カテゴリー
採用の事務

採用時の住民税手続き

Last Updated on 2024年10月22日 by

住民税

個人の住民税は、毎年1月から12月までの個人の所得に対して課税されます。

会社では、毎年1月末までに、従業員に支払った前年の給与について、市区町村に「給与支払報告書」を提出します。

住民税はこの「給与支払報告書」に基づいて算定され、毎年5月頃までに、会社に「特別徴収税額の決定通知書」が届きます。

会社は、「特別徴収税額の決定通知書」に基づいて従業員の給与から住民税を差し引いて、従業員の住む市区町村に、給与支払日の翌月10日までに納付します。

採用時の手続き

新しく採用した従業員について、住民税の扱いは3パターンあります。

① 過去に所得がない場合
② 過去に所得があり、普通徴収から特別徴収へ切替える場合
③ 中途入社で特別徴収を継続する場合

■普通徴収とは従業員が個人で支払い手続きを行い納税する方法です。
■特別徴収とは、雇用主が従業員の代わりに毎月の給与から住民税を天引きして納税する方法です。

過去に所得がない場合

新卒採用の場合など、前年に所得が発生していない従業員については初年度は住民税が課税されません。住民税に関しての入社時の手続きはありません。

住民税は前年の所得に対して課税されるので、課税対象になる所得がないからです。

住民税の特別徴収は入社2年目からです。2年目以降は、給与支払報告書を提出するので6月分の給与から住民税の特別徴収が行われます。

過去に所得があり、普通徴収から特別徴収へ切替える場合

通常は前の会社を退職したときに普通徴収に切り替わって、自分で住民税を納付しています。

自分で納付していた人から、入社を期に給料からの天引きしてほしいとの希望があったときは、「特別徴収切替申請書」をその従業員が住んでいる市区町村へ提出します。未使用の住民税の納付書、納付済みの領収書が必要です。

既に普通徴収で納付済の分は切替できません。普通徴収の納付書の期限が過ぎてしまっているものも同様に特別徴収に切替できません。

普通徴収の納付期限が過ぎているなどで、年度内は切り替えできないことがあります。

特に問題がなければ、会社宛てに、毎月徴収すべき住民税額が記載された「住民税決定通知書」が届きます。

中途入社で特別徴収を継続する場合

採用された従業員が前職で特別徴収になっていて、入社後も継続して特別徴収とする場合は、2つのパターンがあります。退職してから入社まで途切れがほとんどない場合に適用できます。

前の勤務先から「給与所得者異動届出書」が発行されている場合は、「転勤(転職)等による特別徴収届出書」という部分に追加記載をして、これを市区町村に提出します。ただし、実務上はこのパターンはあまりありません。一般的には次のやり方が行われています。

前の勤務先から「給与所得者異動届出書」が発行されていない場合、普通徴収に切り替わっているので、普通徴収から特別徴収へ切り替えるために「特別徴収切替申請書」を市区町村に提出します。

特に問題がなければ、会社宛てに、毎月徴収すべき住民税額が記載された「住民税決定通知書」が届きます。


会社事務入門従業員を採用するときの手続き>このページ