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育児介護

パパママ育休プラスとは

Last Updated on 2023年7月9日 by

制度の概要

パパママ育休プラス制度は、夫婦がともに育児休業をすることで、通常は子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの育児休業期間を、子どもが1歳2か月になるまで延長することができる制度です。

ただし、それぞれの育児休業期間が2か月延長されるのではなく、夫婦の取得タイミングをずらすことで、合計の育休期間を最長1歳2か月にできる制度です。

通常の育児休業は、引き続き休業を必要とする特別な事情がある場合に限り、1歳6か月または2歳に達するまで延長が可能です。これに対して、パパママ育休プラスは、上記の特別な事情が必要とされません。

パパママ育休プラスは2回に分割取得することもできます。

名称が似ている制度で、産後パパ育休という制度があります。こちらは父親が子の出生日から8週間の間に最大4週間の育児休業をとれる制度です。

関連記事:出生時育児休業(産後パパ育休制度)

利用例

例えば、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで母親が育児休業を取得し、復職するタイミングで父親が育児休業を2か月間取得する。

母親が復職する少し前に父親が育児休業を取得することで、2人で一緒に育児休業期間を過ごすこともできます。

その他、下記の取得条件の範囲内であればいろいろなパターンで育児休業をとることができます。

取得条件

以下の条件を満たしている必要があります。

□ 夫婦(事実婚も含みます)ともに育児休業を取得すること
□ 配偶者が子どもの1歳の誕生日前日までに育児休業を取得していること
□ 子どもの1歳の誕生日前に育児休業開始予定日が設定してあること
□ パパ・ママ育休プラス取得者の育児休業開始予定日が、配偶者の取得した育児休業開始の初日以降になっていること

子どもが1歳を超えてパパ・ママ育休プラスの期限である1歳2か月になるまで育休を利用できるのは、育休をあとから取得した配偶者のみです。

母親が先に育休を取得した場合、1歳2か月まで育休を取得できるのは父親となり、逆に父親が先に育休を取得した場合は、母親が1歳2か月まで育休を取得できます。

ただし、父親が産後8週までに育休を取得してから母親がパパ・ママ育休プラスを取得する場合は、この条件はあてはまりません。

適用外

パパママ育休プラスは夫婦ともに育児休業を取得することが条件なので、夫婦どちらかが専業主婦(夫)の場合は申請できません。

育児休業取得者が入社1年未満、育休取得者の雇用期間が育休申請日から1年以内に終了する場合、労使協定により取得ができない旨が定められていると申請できません。

給付金等

パパママ育休プラスの場合も育児休業給付金を受け取れます。この場合の給付金額は、通常の育児休業給付金と同じく、育児休業す開始日から180日間は月額給与の67%、181日目から支給終了日までは50%です。また、育休開始から180日までの間に父親が育休を取得した場合も同様に、月額給与の67%を受け取れます。

パパ・ママ育休プラス取得中は、本人負担分・会社負担分ともに社会保険料が免除されます。会社が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所と健康組合に提出する必要があります。

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