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社会保険料の納付について

Last Updated on 2023年7月9日 by

社会保険料の負担者は

会社は、毎月、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を納付しなければなりません。

厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は従業員と事業主が折半して負担します。つまり、負担すべき社会保険料の半額を従業員の給与から差し引きして、事業主が負担すべき金額と併せて納付します。

社会保険料を計算する

標準報酬月額(または標準賞与額)に、厚生年金、健康保険、介護保険の保険料率を掛けて保険料を計算します。この計算は給与ソフトを用いていれば自動的に計算されます。

給与支払い時の会計処理

従業員に支払う給与から社会保険料の従業員負担分を控除します。

社会保険料の従業員負担分は、給与支払時に「預り金」勘定で処理します。

納入告知書で納付する

社会保険料の納付先は日本年金機構です。

健康保険組合や年金事務所から送付される納入告知書を用いて、対象月の翌月末日までに納付します。つまり、3月分社会保険料は4月末までに納付しなければなりません。

納入告知書は20日頃に郵送されてきます。

納入告知書の情報はネットで取得することもできます。

納付方法は金融機関窓口、口座振替、電子納付があります。

社会保険料納付時の会計処理

社会保険料の会社の負担分は、「法定福利費」勘定で処理します。預かってある従業員負担分の納付は、「預り金」勘定の支出となります。

注意点

控除する月

毎月の保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について月単位で控除(日割り計算はありません)して納付します。

つまり、採用の日が月の途中であってもその月分から保険料が徴収されます。

月の途中で退職する場合は、最終の月分の保険料の納付は必要ありません。月末に退職する場合は、資格喪失日が翌月1日になるため、退職月の保険料が徴収されます。

同一の月に被保険者資格を取得・喪失した場合は、その月は1か月分の保険料が徴収されます。

育児休暇と産休中は免除

育休と産休中は、「産前産後休業取得者申出書」日本年金機構に提出することで社会保険料の負担が免除になります。従業員負担・事業主負担ともに免除です。その間の資格が失われるわけではないので、従業員は引き続き健康保険を使うことができ、将来支払われる厚生年金の額が減ることもありません。

休職中は免除されない

病気やケガで休職をしている従業員については、社会保険料が発生します。従業員負担分の徴収方法は会社ごとに決めて対象従業員に説明しなければなりません。

納付期限を過ぎた場合

納入告知書には、納付期限が記載されています。この納付期限までに納付しないと督促状が送付されます。督促状の指定期限までに納付すればペナルティはありません。

督促状による指定期限までに社会保険料が納付されないと、延滞金がかかります。延滞金は、納入告知書の納付期限を過ぎた日から納付の前日までのあいだにかかります。さらに未納が続けば財産差し押さえなどが行われる可能性があります。

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