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禁止行為|育児介護休業等規程

Last Updated on 2023年10月13日 by

ハラスメント等の禁止行為

育児介護休業法により、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止対策が義務となっています。

規定例

(禁止行為)
第◯条 すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次に掲げる行為(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

① 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
② 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
③ 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
⑤ 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

2 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する上司の行為

ポイント

厚生労働省のモデル規程では、この部分にセクハラとパワハラについても併せて記載していますが、セクハラとパワハラには男女雇用機会均等法の規定によるものなので、別の規程(ハラスメント防止規程のサンプル)に規定するものとしてここでは割愛しました。

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