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育児介護

育児短時間勤務を適用するのが困難な場合

Last Updated on 2023年4月12日 by

適用困難者を除外できる

育児のための短時間勤務制度には、いくつかの例外措置があります。

その一つが「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」を短時間勤務制度の対象外にする制度です。

除外できる業務

まず、除外できる業務を具体的に説明します。

指針(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 平成21年厚生労働省告示第509)で次のようなケースを例示しています。

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務 労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

(イ) 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

(ロ) 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務

(ハ) 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

例示ですから、類似するものであれば、労使の合意により対象にすることができます。

代替措置をとる

ただし、対象外にした場合、何も措置しなくてもよいのではなく、代替措置を用意しなければなりません。

具体的には、対象から除外される従業員に対して、
(1)育児休業
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
(4)保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
のうちのいずれかの措置を講じなければなりません

育児休業

育児休業をとれれば短時間勤務制度の問題は生じません。

育児休業制度

フレックスタイム制

フレックスタイム制

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

実働時間を変更せずに、始業時刻と終業時刻を同じ時間だけ繰上げ・繰下げすることができます。1日8時間、1週40時間の範囲内であれば、労働時間の規制にかかりません。

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