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人事担当者が知っておくべき「介護休業給付金」のすべて

Last Updated on 2025年7月19日 by

「介護休業給付金」は、介護のために仕事を休む従業員の生活を支援し、安心して職場に戻れるようにするための、国からの給付金です。今回は、人事担当者の皆さんがこの制度をスムーズに活用し、従業員をサポートできるよう、給付金の仕組みから具体的な手続き、そして実務で役立つチェックリストまで、詳しく解説していきます!

介護休業給付金って、どんな制度?

介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休む従業員に対して、雇用保険から給付金が支給される制度です。育児休業給付金と並び、仕事と家庭の両立を支援する目的で設けられています。

この給付金がもらえることで、従業員は収入の心配を軽減しながら介護に専念でき、会社は大切な人材の流出を防ぐことができます。

受給できる条件をチェック!

介護休業給付金は、以下の条件をすべて満たした場合に支給対象となります。

雇用保険に加入していること

介護休業を開始する日までに、雇用保険の被保険者期間が2年以上あること。具体的には、休業開始前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある月が12ヶ月以上必要です。

家族を介護していること

以下に示す「対象家族」の介護をしていること。

□配偶者(事実婚含む)
□父母
□子
□配偶者の父母
□祖父母
□孫
□兄弟姉妹

同居・扶養の有無は問いません。

介護休業を取得していること

従業員が、介護休業制度を利用して会社を休んでいること。介護休業の取得は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能です。

休業中の賃金が低いこと

介護休業中の各月に、休業開始前の賃金の80%未満の賃金が会社から支払われていること。 (全く賃金が支払われていない場合はもちろん対象です。給付金と会社からの賃金を合わせても、休業開始前の80%未満になる場合も対象です。)

休業が労働日であること

休業期間中の各支給対象期間に、就業している日数が10日以下であること。 (10日を超える場合は、休業手当は支給されません。)

労働契約の終了予定

介護休業給付金は休業後の職場復帰を前提としています。そのため、介護休業当初から退職が予定されている場合、給付の対象となりません。

有期雇用契約の人は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

なお、労使協定を締結することにより、以下の労働者については介護休業の対象から除外することが可能であり、介護休業の対象でない場合は介護休業給付金の対象にもなりません。

・入社1年未満の労働者
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

産前・産後の休業中である場合

産前・産後休業中などの期間は、介護休業に入れません。また、介護休業中にそのほかの家族に対する介護休業や産前・産後・育児休業に入ると、それまでの介護休業は打ち切られてしまいます。

「いくらもらえるの?」気になる給付金の額と期間

給付金は、介護休業開始前賃金の67%が支給されます。

<計算式> 介護休業開始前賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%

給付金は、従業員個人の口座に、ハローワークから直接振り込まれます

支給期間

対象家族1人につき、通算93日まで支給されます。この93日は、3回を上限として分割して取得できます。

支給上限額

給付金には上限額があります。347,127円(令和6年8月)

金額は毎年8月に改定されるため、ハローワークで確認が必要です。

「どうすればもらえる?」人事担当者が行う手続き

介護休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)が行うこととされています。従業員本人が申請することもできますが、多くのケースで会社がサポートすることになります。

申請の流れ

従業員からの介護休業取得の申し出

まず、介護休業開始日の2週間前までに従業員から会社へ介護休業の申し出があります。この際、対象家族や休業期間などを確認します。

【受給資格確認に必要な書類】

1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.賃金台帳、出勤簿またはタイムカード(①に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類)

介護休業の取得

従業員が介護休業を取得します。休業期間中は、給付金の支給条件を満たすように賃金支払い状況などを管理します。

申請書類の準備

会社がハローワークへ提出する申請書類を準備します。従業員本人に記入してもらう箇所もあるため、連携が必要です。

ハローワークへの提出

ハローワークへ申請書類を提出します。

提出時期:原則として、対象家族につき一回の介護休業を終了した日の翌日から、2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに提出します。 例えば、5月10日に休業を終了した場合、2ヶ月後の7月10日の属する月、つまり7月末日までが提出期限となります。

【提出書類】

□ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社が作成。休業開始前の賃金状況を証明する書類)
□ 介護休業給付金支給申請書(会社が作成し、従業員にも署名・押印してもらう欄があります)

【添付書類】

□介護休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)の記載必須
□被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
□住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
□出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類)
□賃金台帳等(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類)

支給(不支給)決定を受け、支給決定通知書が交付され、支給決定日からおおむね1週間程度で指定口座に給付金が振り込まれます。


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