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介護休業給付金

Last Updated on 2021年7月28日 by

介護休業給付金の受給条件

介護休業中の人に雇用保険から支給されます。

受給できる条件は次の通りです。

1.雇用保険の被保険者である。

2.介護休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上ある。
介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月ない場合でも、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月については1ヶ月として算定します。

3.介護休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない。

4.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。

有期契約の人は
1.入社1年以上
2.介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

上記の条件を満たしていれば、正社員でなくパート等も受給できます。

また、介護休業給付金は、復職することが前提なので、休業後に退職する予定の人は受給できません。

支給対象となる介護休業

1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業であること。

必要とする状態にある家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。

2.被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって 被保険者が実際に取得した休業であること。

介護休業給付金の受給額

介護休業給付金は賃金日額の67%です。

ただし、賃金日額には上限と下限があります。

同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても、介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数は通算して93日が限度です。

介護休業給付金の受給手続き

介護休業給付金の手続きは勤務先の会社が行うのが基本です。申請先は事業所の所在地を管轄するハローワークです。

提出期限(各介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日)までに事業所管轄のハローワークへ申請します。

提出書類

□ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
□ 介護休業給付金支給申請書

添付書類

□ 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
□ 住民票記載事項証明書等(介護対象家族と被保険者本人との続柄などを確認する)
□ タイムカード等(介護休業の開始日・終了日・休業日数などを確認する)
□ 賃金台帳等(介護休業期間を対象として支払われた賃金を確認する)

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