Last Updated on 2024年10月10日 by 勝
主旨
労働者が事業主に対して妊娠・出産などを申し出た場合には、事業主は労働者との面談を実施して、仕事と育児の両立に関する制度の説明をし、個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。(育児・介護休業法改正法21条2項・3項)。
この面談は、子が3歳になるまでの適切な時期に実施しなければなりません。加えて、最初の利用時以降にも定期的な面談等を実施することが望ましいとされています。(指針)
行うべきこと
制度の説明
事業主は、労働者に対して仕事と育児の両立に関する制度の説明をしなければなりません。
意向の聴取
子や家庭の状況により、両立が困難となる場合もあるため、労働者の離職を防ぐ観点から、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間の希望等に関する意向を確認しなければなりません。
意向に対する配慮
意向を確認したあとは、自社の状況に応じ、事業主はその意向に配慮をしなければなりません。
例
始業・終業時刻の調整、就業場所の調整、業務量の調整、子の養育に関する制度または措置の利用可能期間の見直し、その他労働条件の見直しなど。
妊娠出産の申出時の面談等
上記の面談等は、子が3歳になるまでの適切な時期に行う面談等ですが、妊娠・出産の申出があったときに行うべき制度説明や意向確認、配慮についても育児・介護休業法に定めがあります。
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