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男女の賃金の差異等について公表しなければなりません

Last Updated on 2024年10月11日 by

根拠法など

男女の賃金の差異など、女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績についての公表義務は、女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)、同省令により実施されています。

対象

公表義務があるのは、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主です。

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、下記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要です。

公表すべき内容

以下の情報を公表する必要があります。

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

以下の①〜⑧から1項目選択+⑨(必須)

① 採用した労働者に占める女性労働者の割合
② 男女別の採用における競争倍率
③ 労働者に占める女性労働者の割合
④ 係⾧級にある者に占める女性労働者の割合
⑤ 管理職に占める女性労働者の割合
⑥ 役員に占める女性の割合
⑦ 男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧ 男女別の再雇用または中途採用の実績
⑨ 男女の賃金の差異

男女賃金差異の記載について

⑨男女の賃金の差異は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分が必要です。

区分男女賃金の差異
全労働者  %
正規雇用労働者  %
非正規雇用労働者  %
公表イメージ

小数点第2位を四捨五入し小数点第1位まで表示する。

対象期間(必須)、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等を付記する。労働時間を基に人員数を換算している場合はその旨を付記(必須)する。

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

以下の7項目から1項目選択

① 男女の平均継続勤務年数の差異
② 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
③ 男女別の育児休業取得率
④ 労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤ 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥ 有給休暇取得率
⑦ 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

数値以外の情報

数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、事業主の任意で、より詳細な情報や補足的な情報を「説明欄」に記載して公表することもできます。

【例】
育児・介護休業法の各種制度に関する法定を上回る制度
フレックスタイム、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度
病気・不妊治療等のための休暇制度
年次有給休暇の時間単位取得制度

公表の方法等

事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表しなければなりません。

公表場所は、自社のホームページや厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」です。


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