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育児介護

育児介護後の再雇用について

Last Updated on 2023年3月29日 by

再雇用特別措置等の内容

妊娠、出産、育児、介護を理由として退職する労働者は少なくありませんが、事業主は、そのようにやむを得ず退職した人たちを再雇用するよう努めなければならないと、育児介護休業法に定められています。

(再雇用特別措置等)
第27条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者について、必要に応じ、再雇用特別措置(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。)その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。

努力義務です。女性だけでなく男性労働者も対象となります。

助成金制度

再雇用制度を実施した企業が利用できる助成金があります。「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」は、育児、介護等を理由に退職した方を再雇用する「再雇用制度」を就業規則等に基づいて導入し、再雇用者を無期雇用契約によって、一定期間、継続雇用した場合に支給されます。

助成対象になるためには、要件を満たした制度をつくらなければなりません。対象となる従業員にも要件があります。また、助成金制度は予告なく廃止されることがあるのでご注意ください。事前に各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご確認ください。

関連規程:育児介護等再雇用規程のサンプル

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