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子の看護休暇等についての育児介護休業等規程記載例

Last Updated on 2024年11月3日 by

育児介護休業等規程記載例

育児介護休業規程のうち「子の看護休暇等」についての記載例です。

(子の看護休暇等)
第◯条
小学校就学の始期に達するまでの子(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了までの子)を養育する従業員(第8項の従業員を除く)が、第2項に定める事由により請求したときは、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは4 月1日から翌年3月31日までの期間とする。

2 当該子について看護休暇を請求できる事由は次のとおりとする。 
① 負傷し、又は疾病にかかった子の世話をするため
② 子に予防接種や健康診断を受けさせるため
③ 感染症に伴う学級閉鎖その他これに準じる事由に伴い子の世話をするため
④ 子の入園(入学)式、卒園式その他これに準じる式典に出席するため(ただし、運動会や授業参観などの日常的な学校行事への参加は該当しない。)

3 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

4 取得しようとする者は、原則として、子の看護休暇申出書を事前に◯◯課に提出するものとする。やむを得ない事情があるときは事後速やかに提出しなければならない。

5 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。(or 第一項に規定する看護休暇等で労務の提供がなかった時間も有給とする。)

6 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。(or 本制度の適用を受ける期間がある場合においても、賞与の計算においては通常の勤務をしているものとみなす。)

7 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

8 本制度は日雇従業員には適用しない。また、労使協定がある場合は週の所定労働日数が2日以下の従業員に対して適用しない。

注意点

法改正により、子の看護休暇の取得事由が追加され、看護以外の事由による取得も一部認められることになりました。よって、2025年4月以降は、法律上、子の看護休暇ではなく子の看護休暇等と「等」が入ることになります。

記載例では「小学校3年生修了前の子」としていますが、「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」でも構いません。

8は1週間の所定労働日数が2日以下の者を労使協定によって除外する記載例です。入社後6か月未満の者については2025年4月以降は労使協定によっても除外できません。

就業規則で無給と定めた場合は、勤務しなかった時間について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額することはできません。

看護休暇を有給と定めることもできます。

子の看護休暇を取得したことを理由として賞与、昇給等で不利益な算定を行うことは禁止されています。

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