Last Updated on 2023年2月26日 by 勝
男女雇用機会均等法の定め
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る
2.女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する
募集採用についての性差別の禁止
募集及び採用について性差別の禁止を規定しています。
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
採用後の性差別の禁止
性別を理由とする差別的取扱いの禁止事項を列記しています。
第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
実質的な性差別の禁止
募集及び採用等で、性別以外の事由を要件とするもののうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置について、原則禁止しています。(間接差別の禁止)
第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
間接差別の例
1.労働者の募集、採用において、労働者の身長、体重、体力を要件とすること。
2.コース別管理における「総合職」の労働者の募集、採用にあたって、転居を伴う転勤に応じられることを 要件とすること。
3.労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること。
婚姻妊娠出産を理由とする不利益取扱いの禁止
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止を定めています。
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
事業主が講じるべき措置
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等。
保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保し、保健指導又は健康診査に基づく指導事項に対応して、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
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