Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
機会均等推進責任者とは
男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための積極的取組(ポジティブ・アクション)を推進するため「機会均等推進責任者」を選任し、選任・変更届を都道府県労働局雇用均等室に提出するよう要請されています。
男女雇用機会均等法第13条の2
第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
機会均等推進責任者の選任は強制的なものではありませんが、届出すると、各種セミナーの開催案内等の情報提供があります。
機会均等推進責任者は次のような役割を担います
□ 男女雇用機会均等法、労働基準法等関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する提言を行うこと。
□ 女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
□ 事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
□ 機会均等推進責任者の職務について、労働局雇用均等室との連絡を行うこと。
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