危険業務等についての就業制限
「妊産婦」とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のことをいいます。
就業が禁止されている業務は「×」、申出があった妊産婦に限り就業禁止となる業務は「△」で表示しています。
| 禁止業務 | 妊娠中 | 産後1年 | |
| 1 | 重量物の取り扱い業務 | × | × |
| 2 | ボイラーの取扱い業務 | × | △ |
| 3 | ボイラーの溶接の業務 | × | △ |
| 4 | つり上荷重が5トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務 | × | △ |
| 5 | 運転中の原動機等の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 | × | △ |
| 6 | クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(補助作業の業務を除く) | × | △ |
| 7 | 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 | × | △ |
| 8 | 丸のこ盤、帯のこ盤に木材を送給する業務 | × | △ |
| 9 | 操車場の構内における軌道車輌の入替え、連結又は開放の業務 | × | △ |
| 10 | 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 | × | △ |
| 11 | 動力プレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務 | × | △ |
| 12 | 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 | × | △ |
| 13 | 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務 | × | |
| 14 | 高さが5m以上の場所で、墜落のおそれのあるところにおける業務 | × | |
| 15 | 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く) | × | △ |
| 16 | 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務 | × | △ |
| 17 | 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 | × | △ |
| 18 | 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これに準ずる妊娠・出産・授乳機能に影響のある一定の化学物質を発散する場所における業務 | × | × |
| 19 | 多量の高熱物体を取り扱う業務 | × | △ |
| 20 | 著しく暑熱な場所における業務 | × | △ |
| 21 | 多量の低温物体を取り扱う業務 | × | △ |
| 22 | 著しく寒冷な場所における業務 | × | △ |
| 23 | 異常気圧下における業務 | × | △ |
| 24 | さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 | × | × |
坑内業務の就業制限
妊娠中の女性は一律に、坑内労働が禁止されています。産後1年以内の女性については、会社にそのように申し出た場合に禁止されます。
妊産婦でなくても、女性には坑内での人力で行う掘削や掘採の業務等をさせてはいけません。
労働基準法第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
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