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労働基準法

技能者の養成

Last Updated on 2023年4月12日 by

徒弟の弊害排除

徒弟、見習、養成工その他、名称にかかわらず、技能の習得を理由に酷使していけません。

労働基準法第69条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

技能の習得を目的とする労働者に家事をさせるなど、技能の習得に関係のない作業をさせてはいけません。

労働基準法第69条2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

丁稚奉公のような、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行から技能取得労働者を保護するために設けられた規定です。

職業訓練に関する特例

一部規定の緩和

職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を受ける従業員については、年少者や女性(妊産婦)に制限されている一部の規定の適用が緩和されます。

労働基準法第70条 職業能力開発促進法第24条第一項(同法第27条の2第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第一項の契約期間、第62条及び第64条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。

職業能力開発促進法24条1項の都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者には次の特例が適用されます。

1.職業能力開発促進法施行規則に定める訓練期間の範囲内であれば、契約期間が3年を超える労働契約を定めることができる。

2.技能を習得させるために必要がある場合においては、18歳未満の訓練生を法62条の危険有害業務に就かせることができる。

3.年少者である訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

労働局長の許可

労働基準法70条に基づく厚生労働省令は、職業訓練を行うためには、職業能力開発促進法24条1項の都道府県知事の認定を受けるだけでなく、労働基準法71条の都道府県労働局長の許可も必要です。労働局長の許可がなければ適用されません。

労働基準法第71条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。

有給休暇の特例

満20歳未満であって、第70条の特例の適用を受ける労働者に対して付与されるべき有給休暇の日数は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に12労働日となります。なお、最高付与日数は一般労働者と同じ20労働日です。

労働基準法第72条 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第一項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

取消し処分

違反があったときは、都道府県労働局長は許可を取り消すことができます。

労働基準法第73条 第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。

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