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労働時間

監視または断続的労働

Last Updated on 2023年6月16日 by

労働基準法の時間管理除外規定

労働基準法は、監視または断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可を受けた者については、労働時間、休憩および休日に関する規定は適用しない旨定めています。

労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 (略)
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

宿日直も断続的労働の一つです。ただし、宿日直はここで説明する「監視断続的労働」とは異なる所があるので次の記事を参照してください。

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監視・断続的労働とは

監視・断続的労働とは、通常の労働と比べて労働密度が希薄で、身体の疲労や精神の緊張も少ないとみなされる勤務のことです。

この除外規定は、すごくヒマな仕事が想定されています。この規定を拡大解釈して、それなりに大変な仕事に適用すると問題になります。

所轄労働基準監督署長に「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可」を申請し、許可を受けることにより、労働基準法の労働時間、休憩、休日について適用除外になります。

監視・断続労働であれば1日8時間という法定労働時間のしばりはありませんが、適用する労働者についての所定労働時間を定める必要があります。その場合、約束していた時間を超えて勤務させた場合は超過時間分の追加賃金(割増しする義務はありません)を払う必要があります。その超過した時間帯が深夜にかかるときは深夜割増が必要です。

「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」の様式は厚生労働省ホームページの「主要様式ダウンロードコーナー」のページに掲載されています。

監視に従事する者

監視に従事する者とは、原則として、一定部署にいて、監視することを本来の業務とし、常態として心身の緊張度の少ない者をいいます。

具体的には、門番、守衛、水路番、メーター監視等のような仕事が該当します。交通関係の監視業務、プラント等の計器類の監視業務、危険な場所での監視業務等は精神的緊張度が高いとの理由から対象になりません。

断続的労働に従事する者

断続的労働に従事する者とは、作業をしている時間としていない時間が交互に繰り返されるが、作業をしていない時間が多く、実際に作業をする時間が少ない者をいいます。

実作業時間合計より手待時間合計が多いことが第一要件とされていますが、実働時間の合計が8時間を越えるものや、その業務が危険なものは該当しないとされています。

業務に危険性があるかどうかなどは労働基準監督署長が判断するわけですから、対象としたい業務があるときは、労働基準監督署に、事前に具体的な業務内容を説明し問い合わせる方が良いでしょう。


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