Last Updated on 2024年8月9日 by 勝
仮眠時間取り扱いの原則
夜の勤務では仮眠時間が設けられている場合があります。この仮眠時間が、本当にぐっすり寝ていてもよく、業務対応を一切しなくてもよいのであれば、仮眠時間は休憩時間と同様に労働時間には含まれません。
仮眠中に、地震や火災の発生など、緊急のことがあれば、当然起きるでしょうし、通常は業務対応を免除されていたとしても、必要があれば何らかの対応をすると思います。
その対応した時間は、賃金の対象になる労働時間です。
対応しなければならないことが頻繁にあるようだとどうなるか
問題となるのは、仮眠しているときに起こされることが度々ある仮眠時間です。
いつ対応を迫られるのか分からず、また、実際に緊急対応がしばしばであれば、個別の事情によるので一概には言えませんが、仮眠時間全体を労働時間とみなさなければならないことがあります。
労働時間に該当するかどうかの判断については、平成5年6月17日東京地裁判決(Tビル管理会社)に「労働からの解放がどの程度保証されているか、場所的、時間的にどの程度開放されているか、といった点からも実質的に考察すべき」として、いろいろの要素とその程度を検討すべき、というものがあります。
会社が労働時間に当たらないと判断していても、裁判所の判決や労働基準監督署長の是正勧告などで労働時間に当たると認定されれば、さかのぼって多額の支払いを求められることになります。
仮眠時間をめぐる裁判例
参考までに裁判例の一部を紹介します。一つ一つ背景事情が異なるので、これらの判例抜粋から労働時間にあたるかどうか線引することは難しいですが、一定の参考になるかと思います。
仮眠時間についての裁判例
不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるというべきである。(平成14年2月28日最高裁一小〇〇事件)
労働からの解放が保障されていない場合には、使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるので、その仮眠時間は労働時間に該当するというのです。大変厳しい定義です。
仮眠時間についての裁判例2
仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられ、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情が認められる場合においては、労働基準法の労働時間には当たらないと解される。・・・・・本件の仮眠時間については、実作業への従事の必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に警備員として相当の対応をすべき義務付けがされていないと認めることができるような事情がある。(平成17年7月20日東京高裁〇〇事件)
仮眠時間についての裁判例3
仮眠・休憩時間中に実作業に従事した事例は極めて僅かであり、例外的に実作業に従事した場合には実作業時間に応じた時間外手当を請求することとされていたのであって、仮眠・休憩時間中に実作業に従事することが制度上義務付けられていたとまではいえない。(平成25年2月13日仙台高裁〇〇事件)
例2と例3の判決は、実際には仮眠時間中に業務対応をしたことはほとんどなかったと認定して、仮眠時間の労働時間性を否定しています。
つまり、仮眠時間中の業務対応が実際にどの程度あったのかを重視しています。睡眠を妨げられる可能性が少しでもあれば労働時間だというわけでもないのです。
仮眠時間についての裁判例4
休憩時間中でも緊急事態への対応はもとより、状況に応じて他の守衛を補佐すべきことが予定され、外出等の自由な行動は制約されており、仮眠時間でも警報に対応するなど緊急の事態に応じた臨機の対応をすることが義務付けられているなど当該時間は労働からの解放が保障されていたとはいえない。(平成23年8月2日東京高裁〇〇事件)
例4の判決は、緊急対応が義務付けられている場合は労働時間にあたると認定しています。
仮眠時間についての裁判例5
所定労働時間外も、住民対応せざるを得ない状態であり、実質的に会社の指揮命令下に置かれていたと言うことができる。 よって、朝7時から管理室を消灯する夜10時までの待機の時間も労働時間とすべきである。(平成19年10月19日最高裁第二小〇〇事件)
例5の判決は、マンションの住込み管理員が、就業規則で定められていた時間外にも住民対応をせざるを得なかったということで時間外賃金を請求した裁判です。管理人の主張が認められました。
この裁判で争われたのは仮眠時間ではありませんが、本当は勤務外であるのに対応せざるを得ない状況という点で、仮眠時間中の業務対応についても応用できると思います。