Last Updated on 2025年8月22日 by 勝
労働基準法の定め
休憩時間は自分の自由に過ごすことができます。労働基準法にきちんと書いてあります。
労働基準法第34条3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
こうなれば休憩とは言えない
次のような状態であれば休憩を与えているとは言えません。
- 電話が鳴ったら出なければならない
- 来客があったら応接しなければならない
- 自分の席にいることを求められている
- ときどき仕事を頼まれることがある
- メールを読んでいなかったと叱られる
自由ってどのくらい自由なの?
休憩時間中は、近くの食堂に行くのも、どこかで昼寝をするのも、忘れ物をとりに自宅に行くのも自由です。
具体的には、以下のような行動は一般的に問題ないとされています。
休憩室でアクセサリー作りの副業をする: 休憩時間は、労働者の自由に利用できる時間であるため、会社に損害を与える、あるいは会社の秩序を乱すような行動でなければ、副業を行うことも可能です。
近所の風呂に行ってくる、家が近いので帰って昼寝をする: 休憩時間中に事業場から外出することも自由です。ただし、休憩時間内に帰ってこなければなりません。
外出禁止はできるのか?
休憩時間は自由にできるので、外出することも自由です。しかし、なかには、許可なく事業場から離れることを禁止している会社もあります。
これは、休憩時間の自由利用を妨げる目的であれば違法です。ただし、休憩時間が終わっても戻ってこない人がいるときに、どこに行ったものか全くわからないというのは不便だし、安全上の問題もあります。
そこで、食事に行くとか、散歩に行くとかの断りを入れさせる会社が多いのですが、それくらいの規制は違法とは言えないでしょう。裁判例でも、合理的な範囲での使用者の管理権は認めています。
文書による届出制は運用によってはグレーゾーンです。例えば弁当を買いに行くにも書類を出さなければならないということになると、実質的に休憩が取りにくくなるので違法に近いと思われます。外出を許可しないというのは業種にもよりますが一般的には違法の可能性が髙いです。
休憩自由利用の例外
一部の事業・業種で自由利用の例外が認められています。(労働基準法施行規則第33条)
一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
三 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
ただし、二号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第十三号の五によって、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければなりません。
休憩自由利用除外許可申請の様式は厚生労働省ホームページに掲載されています。