Last Updated on 2024年8月1日 by 勝
忘年会出席は時間外勤務か?
「忘年会への参加を強制した場合は残業手当を払わなければならないでしょうか?」
どう思われますか?
実は、参加を強制しているのであれば、「払わなければならない」が正解です。労働時間の定義は、「使用者の指揮命令下に置かれた時間」ですから、忘年会への参加が強制されていていれば、指揮命令下にいることになるので労働時間になります。
完全に自由参加であれば、残業手当や日曜出勤手当を心配する必要はありません。
「では、取引先とゴルフに行くように指示した場合はどうでしょうか?」
上司の指示によってでかけるのですから、基本的には労働時間です。しかし、ゴルフや接待の場合は、必ずしも労働時間と言えない場合があります。
まず、ケガをした場合ですが、接待ゴルフなどでのケガなどは、無条件で労災になるわけではありません。労災と認められるには、業務命令によること、費用が会社持ちであること 、接待の必要性が認められること、などの条件をクリアしなければなりません。
得意先との会食に残業手当を出す会社、ゴルフ接待に休日出勤手当を出す会社はほとんど無いでしょう。やはり、接待ではあるが自分も飲食をする、ゴルフは自分も楽しむもの、というところに着目しているわけです。
明確に業務として指示された、あるいは、参加しなかった場合に何らかのペナルティがある、ということであれば「使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」といえるので、労働時間です。しかし、断れないわけでもなかったが上司に誘われたので参加した、というレベルでは、その他の要素も検討しないと労働時間とは言い切れません。
関連記事:黙示の指示があれば労働時間になる