Last Updated on 2025年8月12日 by 勝
労働時間等設定改善委員会とは
労動時間等設定改善委員会については、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)に定めがあります。
委員会の設置目的
この委員会は、労働者の健康と生活に配慮し、多様な働き方に対応した労働時間等の設定を改善するために、労使が十分に意見交換を行う場です。
労働時間等設定改善委員会で調査審議すべき「労動時間等」には、労動時間の他、休日や年次有給休暇、休憩、育児・介護休業制度、短時間勤務制度等が含まれます。
委員会の設置は事業主の努力義務です。
設置の要件
委員会の要件は次の通りです。
1.委員の半数が、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること
2.過半数代表者は、管理監督者以外の者で、かつ、委員会の委員を推薦する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること
3.委員会の議事について、開催の都度議事録が作成され、5年間(当面3年間)保存されること
4.委員の任期、委員会の招集、定足数、議事等を内容とする委員会の運営規程が定められていること。
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原則として、労働時間等設定改善委員会を設置したこと自体を労働基準監督署に届け出る必要はありません。
なお、この労働時間等設定改善法に定められている「委員会」は、労働基準法第38条の4に定められている「委員会」と似ていますが異なるものです。
労働基準法上の特例
要件を満たす委員会を設置した場合、委員の5分の4以上の多数決による決議をもって、以下の労使協定の締結に代えることができます。
・1か月単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・時間外・休日労働(36協定)に関する事項など
この特例を利用した場合、通常は労使協定の締結と同時に必要となる届出が、一部免除されます。
ただし、時間外労働・休日労働に関する決議を行った場合は、労働基準法第36条に基づく36協定と同様に、その決議内容を労働基準監督署長に届け出る必要があります。