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労働時間等設定改善委員会規程のサンプル

Last Updated on 2023年3月5日 by

労働時間等設定改善委員会規程

(目的)
第1条 労働時間等設定改善委員会(以下「委員会」という)は、○○株式会社(以下「当社という」における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対して意見を述べることを目的とする。

2 委員会は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づく決議を行う。

(構成)
第2条 委員会の委員は○名とし、当社の社長が指名する。ただし、委員の半数については、適正な手続により選出された従業員過半数代表の推薦に基づいて指名する。

2 委員に欠員を生じた場合には、社長はすみやかに委員を補充する。この場合において、従業員代表の推薦に基づいて指名された委員に欠員が生じた場合には、従業員代表の推薦に基づき新たに委員を指名する。

3 委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は委員の互選により選出し副委員長は委員のなかから委員長が指名する。

(委員)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第2項により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときに後任の委員が指名されていないときは、退任予定の委員がその職務を行う。

(招集)
第4条 委員会は委員長が招集する。委員長に事故あるときは副委員長が招集する。委員長が選出されるまでの間は社長が招集する。

2 委員会は、労働者代表の推薦により指名された委員及び労働者代表の推薦により指名された委員以外の委員がそれぞれ少なくとも2名以上出席しなければ、開催することができない。

3 委員会の議長は委員長が務める。委員長に事故あるときは副委員長が務める。

4 委員会の議事は出席者の過半数の賛成により決する。可否同数の場合は議長が決する。

5 前項にかかわらず、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づく決議を行う場合には、当該決議に係る委員会への出席の有無を問わず、委員の5分の4以上の多数による議決を必要とする。

(調査審議事項)
第5条 委員会は、次の事項について調査審議する。

(1)所定外労働時間の削減に関すること
(2)年次有給休暇の取得促進に関すること
(3)労働時間制度の改善に関すること
(4)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づく決議に関すること。
(5)この規程の改定するに関すること
(6)その他労働時間等の設定の改善のための措置に関すること。

(議事録)
第6条 委員会は開催の都度議事録を作成する。

2 議事録は3年以上保存しなければならない。

第7条 この規程の改定には委員会の同意を必要とする。

附則
この規程は、令和○年○月○日より施行する。

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