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労働時間

労働時間に関する事業主の責務

Last Updated on 2023年4月12日 by

事業主の責務

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第2条に、事業主等の責務が定められています。

勤務間インターバルと有給休暇

労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

「労働者の始業及び終業の時刻の設定」「終業から始業までの時間の設定」という部分は、いわゆる勤務間インターバル制度に関係しています。

勤務間インターバル制度の実施は、事業主の努力義務です。

そのため、労働時間等設定改善法では、「労働時間等の設定」の定義に「深夜業の回数」「終業から始業までの時間」を追加し、「事業主等の責務として、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保すること(勤務間インターバルの導入)に努めなければならない」となっています。

労働者に対する配慮

事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。

取引上の配慮

事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

長時間労働の要因の一つに、取引先からの短納期発注や発注の内容の頻繁な変更などがあります。

取引慣行の見直しを求める規定です。

労働時間等設定改善指針

具体的には、平成30年10月30日、労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第375号。)が公示され、平成31年4月1日から適用されています。

厚生労働省ホームページ内「労働時間等の設定の改善」のページに掲載されています。

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