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取締役と監査役

取締役と監査役の変更手続き

Last Updated on 2021年8月18日 by

株主総会による選任

取締役や監査役を選任するには株主総会の開催が必要です。代表取締役は取締役会で選任します。

変更手続きの流れ

株主総会の招集

株主総会の開催(取締役選任の決議)

取締役会の招集(取締役会非設置会社は取締役の招集)

取締役会の開催(代表取締役選定の決議)

本店所在地を管轄する法務局への登記申請

変更の登記

株式会社の役員(取締役・監査役等)の任期が満了した場合や、役員に変更(追加、退任、辞任、死亡、役員氏名、代表取締役の住所等)が生じた場合は、2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。任期満了で、同じ人が再任された場合でも変更登記をする必要があります。

変更の効力が発生したときから2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記を申請する必要があります。申請期限である2週間を過ぎると、過料が発生する場合もあります。

辞任などの結果、法律や定款で定めた役員の員数を欠く場合は、辞任と同時に後任者の就任登記が必要です。

必要な書類

□ 役員変更登記申請書
□ 別紙(登記すべき事項)
□ 株主総会議事録
□ 取締役会議事録(取締役会非設置会社は取締役の互選書)
□ 役員の就任承諾書
□ 必要な登録免許税 10,000円(資本金の額が1億円を超える場合30,000円)

登録免許税は、役員1人の金額ではなく、申請1件について必要です。一度に何人変更しても1件の申請であれば、10,000円または30,000円となります。

(必要書類等は、提出の前に法務局のホームページ等で確認してください)

上記は代表的な例です。条件が異なると手続の流れや必要書類が異なります。実際の手続は、司法書士事務所に依頼することをおすすめします。

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