Last Updated on 2024年8月2日 by 勝
会議や研修は原則として労働時間です
研修を受けた時間は、会社によって参加が義務付けられているのであれば労働時間としてカウントしなければなりません。勤務時間外に実施する場合は時間外賃金を払わなければなりません。
ただし、会社が企画した研修でも、参加するかどうかが全く任意であって、さらに、参加しなくても有形無形のペナルティがないというのであれば、労働時間にはなりません。
つまり、研修に参加している時間が労働時間になるかどうかは、
① その研修への参加が会社から命じられたものであるかどうか
② 強制的でない場合でも、その研修を受講しないことが労働者にとって会社での立場等で不利になる可能性があるかどうか
で判断します。
こういう空気がある場合は、会社はしっかりと打ち消しておかなければなりません。強制につながる空気を明確に否定していない場合は、強制性があるととられるでしょう。
なお、「会議」「ミーティング」「勉強会」「訓練」「QC活動」など、名称がなんであっても同様です。
任意参加の研修は、「〇〇研修を行いますので参加してください」ではなく、「この研修への参加は自由です。参加しないことによって不利益な取り扱いを受けることはありません。」など、自由参加を強調する文面にしましょう。
また、上司は、不参加の理由を聞いたり、参加しないと聞いて不機嫌になるなどの言動があれば、実質的に強制していると解される可能性があります。
泊りがけの研修
宿泊を伴う研修は、通常、出張として扱うと思いますが、通常の出張と扱いが違います。
研修は、研修スケジュールや時間割等によって時間が把握できるので、みなし労働時間を適用することは、ほぼ、無理です。移動や休憩を除く実際の研修時間によって労働時間を把握しなければなりません。
夕食後や朝食前など、通常の勤務時間でない時間にスケジュールが組まれている場合は、それらの時間も時間外割増賃金の対象になります。宿題が出された場合は、その宿題をやっている時間も労働時間になります。