Last Updated on 2021年7月29日 by 勝
半日単位取得の実施手続き
半日単位の有給休暇取得は、労働基準法に定めがありませんが、労働者に不利益が考えられないので差し支えないという行政の判断で導入されてきました。
土曜半ドンの事業場に勤務する労働者が土曜日に年次有給休暇を取得した場合に、これを1日としてカウントするのはかわいそうだということで、土曜の有給休暇2回で有給休暇1日分と扱うことから始まったとされています。
労働基準法に定めがないので労使協定は必要なく、就業規則で定めれば実施できます。ただし、就業規則の変更自体は労働基準監督署に届け出なければなりません。
時間単位の取得が法制化されてから、あらためて半日単位取得を制度化する必要性は薄れてしまいましたが、労働者の選択肢を広げるために時間単位とあわせて半日単位を採用している会社もあります。
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就業規則の規定例
なお、規定する場合、半日の時間をどこで分けるかが重要です。例えば、午前と午後で分ける、所定労働時間をきちんと二分して決定するなど、就業規則で明確にしておく必要があります。
正午で分けると、午前にとるか午後にとるかで時間数が違いますが、就業規則で定めることでどちらをとっても半日分とすることができます。
就業規則規定例
(年次有給休暇の半日分割付与)
第〇条 年次有給休暇は原則として1労働日を単位とするが、当年度に付与された休暇のうち5日を限度として、午前と午後の半日を単位として分割して請求することができる。この場合の取得日の所定労働時間は4時間とする。
2 前項において、午前と午後の区分は正午とする。
上の例のように半日の区分を正午とすると、始業時間と終業時間によっては午前休と午後休の時間が異なることも考えられます。そうした不具合を解消するために、就業規則に、午前休を始業時間後の4時間、午後休を終業時間前の4時間と定めることがあります。休憩時間とダブル時間帯があるという問題点もありますが、異なる時間帯を与えるよりはよいという考えかたです。