カテゴリー
育児介護

育児休業等に関する定めを周知しなければならない

Last Updated on 2023年10月14日 by

育児休業等に関する定めの周知等の措置についての条文

育児介護休業法21条の2 前条第一項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるよう努めなければならない。
一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

前条第一項については、次の記事で説明しています。

妊娠出産等の申出に対して制度周知や意向確認をするときの注意点

育児介護休業法21条の2では、休業中の待遇や復帰後の労働条件について周知するべきことを定めています。

休業中における待遇の例

1.育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。

2.賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。

3.介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。

復帰後の労働条件の例

1.育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。

2.本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の 1か月前、介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。

3.定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとするが、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については復職後に昇給させるものとする。

4.退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。


会社事務入門出産と育児を支援する諸制度介護を支援する諸制度>このページ