Last Updated on 2024年11月1日 by 勝
作業環境測定とは
作業環境測定とは、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーなどの有害因子による職業性疾病を予防するために、作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることです。
労働安全衛生法第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
この規定により、作業環境測定を実施しなければならない作業場は、労働安全衛生法施行令第21条で10の作業場が指定されています。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備を設けている事務所
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場
七 別表第三に掲げる特定化学物質等の作業場
八 別表第四に掲げる鉛業務を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤の屋内作業場
詳細は、労働安全衛生法別表も参照する必要があります。
なお、各作業場ごとの測定項目、測定頻度、記録の保存等については、関係する厚生労働省令に定められています。
作業環境測定法第3条では、「指定作業場」についての作業環境測定は「作業環境測定士」によって行われなければならないこととされています。
作業環境測定士でなくてもできる環境測定もありますが、測定機器と測定機器を適切に操作できるスタッフが必要です。社内に人材がいなければ、作業環境測定機関に委託する必要があります。
事務所の作業環境測定
比較的危険や汚染のおそれが少ない事務所でも、作業環境測定が必要な場合があります。
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