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安全衛生管理

健康診断の種類

Last Updated on 2024年11月1日 by

健康診断とは

健康診断は健康状態を診断し、病気の兆候がないかを調べるものです。

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

一般健康診断と特殊健康診断、その他の健康診断があります。

一般健康診断

一般健康診断は、職種や業務内容、勤務時間に関係なく実施する健康診断です。一般健康診断には以下の5つがあります。

雇い入れ時の健康診断

常時使用する労働者に対して雇い入れ時に実施します。

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定期健康診断

常時使用する一般の労働者に1年以内ごとに1回実施します。

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特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生規則第13条第1項、第2号に掲げる業務に常時従事する労働者が対象です。配置換えの際と6か月ごとに回実施します。

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深夜業従事者の自発的健康診断

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海外派遣労働者の健康診断

6か月以上海外へ派遣する労働者に出国時と入国時それぞれ実施します。

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給食従業員の検便

飲食を提供する業務に従事する労働者に配置換え時に実施します。

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特殊健康診断

特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、労働衛生対策上特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。

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その他の健康診断

一般健康診断や特殊健康診断の他に、以下の健康診断があります。

じん肺健康診断

粉じん作業に従事する労働者、従事したことのある労働者が対象です。

歯科医師による健康診断

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん等、歯またはその支持組織に有害な物のガスや粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者が対象です。

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