障害者職業生活相談員を選任する
5人以上の障害者を雇用(総従業員数ではなく、障害者である従業員の人数)する場合は障害者職業生活相談員を選任する努力義務があります。
社会保険の手続きをする
法人の場合は被保険者1人でも必要ですが、個人事業の場合は5人から加入手続きが必要です。なお、個人事業の場合は、農林水産、飲食店、旅館などの例外があります。
会社の運営5人以上の障害者を雇用(総従業員数ではなく、障害者である従業員の人数)する場合は障害者職業生活相談員を選任する努力義務があります。
法人の場合は被保険者1人でも必要ですが、個人事業の場合は5人から加入手続きが必要です。なお、個人事業の場合は、農林水産、飲食店、旅館などの例外があります。