Last Updated on 2021年7月28日 by 勝
労働基準法の適用
労働基準法は1人でも雇用すれば適用されます。
・労働基準監督署に設立を届け出
→事業を始めた時の労働保険手続き
育児介護休業法等の適用
育児介護休業法、パートタイム労働法、その他の労働に関する法律は、原則として1人でも雇用すれば適用されます。
・育児休業等の請求を拒むことができません。
→出産と育児を支援する諸制度
・介護休業等の請求を拒むことができません。
→介護を支援する諸制度
・職業家庭両立推進者選任の努力義務があります。
→職業家庭両立推進者
労災保険の手続き
労災保険は1人でも雇用すれば適用されます。
・労働基準監督署に労働保険関係成立届を提出
→事業を始めた時の労働保険手続き
雇用保険の手続き
雇用保険は原則として1人でも雇用すれば適用されます。
・雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出
→事業を始めた時の労働保険手続き
社会保険の手続き
法人の場合は、被保険者1人でも社会保険への加入手続きが必要です。個人事業の場合は5人からですが希望すれば任意適用の申請ができます。
・新規適用届を年金事務所か事務センターに提出
→事業を始めた時の社会保険手続き
所得税の手続き
1人でも雇用すれば給与から所得税を源泉徴収しなければなりません。
・税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出
→給与所得の源泉徴収事務
労働者派遣
派遣労働者を一人でも受け入れると労働者派遣法が適用されます。
・派遣先責任者の選任が必要です
→派遣先責任者
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