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経理の事務

給与所得の源泉徴収事務

Last Updated on 2021年7月28日 by

源泉徴収とは

税金は、本人が、税額を計算し、自主的に申告して納付することが原則です。いわゆる「申告納税制度」です。

ただし、特定の所得については、納税義務者本人ではなく、それを支払った者が所得税を徴収(いわゆる「天引き」)して国に納付する制度になっています。これを「源泉徴収制度」といいます。

特定の所得とは、給与や利子、配当、税理士報酬などです。一般的になじみのあるのは給料の源泉徴収です。給料については給料を受け取った人が納税義務者ですが、会社等が給料から所得税を差し引いて、会社等が本人に代わって国に納付します。

この場合、源泉徴収された所得税がそのまま確定した納付額ということではなく、仮に予定額で徴収されているようなかたちです。年末調整で税額の再計算が行われ、さらに場合(医療費が多くかかっているなど)によっては、確定申告をすることで最終的な税額にすることができます。

支払者は、民間企業だけでなく、官公庁であっても、個人であっても、任意団体であっても、特定の所得を支払うもの全てが源泉徴収義務者です。

ただし、例外として、個人で、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人、同じく個人で、弁護士報酬などの報酬・料金を支払ったときは源泉徴収しなくてもよいことになっています。例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払った場合は、これにあたります。

給与支払事務所等の開設届出書

給与や利子、配当、税理士報酬などの支払者は、これらの支払いをするときは、所得税を計算して天引きし、受け取る者に代わって税務署(通常は金融機関で納付します)に納付しなければなりません。

このため、給与等を支払うことになる場合は、1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、税務署に提出することになっています。ただし、個人が開業して同時に人を雇う場合には「個人事業の開業等届出書」を提出すればこの書類は必要はありません。

例えば、登記をしていない(任意団体)の組織が、講演会に講師を招き講演料を支払う場合は、この届出と源泉納付が必要です。

源泉徴収事務の流れ

給与担当者が行う源泉徴収関係の事務は次の通りです。

1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう(採用時または年末)
2.上記申告書により扶養親族等の数を確認する
3.給与の総支給額から非課税通勤費と社会保険料を差し引く
4.上記の金額と扶養親族数を源泉徴収税額表にあてはめる
5.計算した所得税を給料から差し引く(通常は給与ソフトを用いるので、3・4・5を手作業で行うことはないと思います)
6.控除した所得税を翌月10日までに納付する

以上の流れをもう少し詳しく説明します。

1の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が源泉所得税計算の基礎です。

配偶者や扶養親族の人数、また、その扶養親族等の年齢や障害の有無によって所得税が違ってきます。扶養親族等の状況については、その年の初めの給与計算時までに、従業員全員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。また、中途就職者には、入社後初めの給与計算時までに提出してもらいます。この申告書によって、扶養親族等の数などを確定します。

所得税の対象となる「社会保険料等控除後の金額」を計算します。総支給額から、非課税の通勤手当、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、小規模企業共済等掛金を引いた金額です。

毎月の給料および賞与に対する所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめて税額を出します。給与が月払いの場合は「月額表」を用い、日払いの場合は「日額表」を用います。給与計算ソフトを使うと自動的に税額が計算されますが、算出の仕組みは同じです。

各従業員に対する給与支給額に応じた所得税額を算出したら、その額を給与の総支給額から差し引きます。差し引いた額は、従業員の払うべき税金を預かったという性格になるので「預り金」勘定に計上します。

会社等が源泉徴収した所得税は、翌月の10日までに納付します。納付期限が休日等であれば、休日明けが納付期限です。

給与の支給人員が10名未満の場合は、申請することによって、毎月納付でなく、年2回(7月10日と1月10日)まとめて納付することが認められます。

住民税の源泉徴収

給与からは、所得税と同様に市町村が課税する住民税も源泉徴収しなければなりません。差し引くべき個人ごとの税額は、市区町村から事業所に送付されてくる納付書によります。納付期限は源泉徴収所得税と同じく翌月の10日です。

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