給与所得の源泉徴収事務

経理の事務

源泉徴収とは

「源泉徴収事務」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば「会社が社員の代わりに、給与から税金を天引きして国に納める手続き」のことです。

税金は、本人が、税額を計算し、自主的に申告して納付することが原則です。いわゆる「申告納税制度」です。

ただし、特定の所得については、納税義務者本人ではなく、それを支払った者が所得税を徴収(いわゆる「天引き」)して国に納付する制度になっています。これを「源泉徴収制度」といいます。

特定の所得とは、給与や利子、配当、税理士報酬などです。一般的になじみのあるのは給料の源泉徴収です。給料については給料を受け取った人が納税義務者ですが、会社等が給料から所得税を差し引いて、会社等が本人に代わって国に納付します。

この場合、源泉徴収された所得税がそのまま確定した納付額ということではなく、仮に予定額で徴収されているようなかたちです。年末調整で税額の再計算が行われ、さらに場合(医療費が多くかかっているなど)によっては、確定申告をすることで最終的な税額にすることができます。

支払者は、民間企業だけでなく、官公庁であっても、個人であっても、任意団体であっても、特定の所得を支払うもの全てが源泉徴収義務者です。

ただし、例外として、個人で、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人、同じく個人で、弁護士報酬などの報酬・料金を支払ったときは源泉徴収しなくてもよいことになっています。例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払った場合は、これにあたります。

給与支払事務所等の開設届出書

給与や利子、配当、税理士報酬などの支払者は、これらの支払いをするときは、所得税を計算して天引きし、受け取る者に代わって税務署(通常は金融機関で納付します)に納付しなければなりません。

このため、給与等を支払うことになる場合は、1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、税務署に提出することになっています。ただし、個人が開業して同時に人を雇う場合には「個人事業の開業等届出書」を提出すればこの書類は必要はありません。

例えば、登記をしていない(任意団体)の組織が、講演会に講師を招き講演料を支払う場合は、この届出と源泉納付が必要です。

源泉徴収事務の流れ

概要

流れとしては次のようになります。

ステップ概要人事担当の役割(イメージ)
ステップ1:税金の計算毎月の給与から、あらかじめ決められた計算方法で所得税(国税)の額を計算します。従業員から提出された書類(扶養控除等申告書など)をもとに、正しい税額を算出します。
ステップ2:天引き(源泉徴収)算出した税金を給与から差し引きます(天引き)。給与明細書に、天引きした所得税額を記載します。
ステップ3:納税天引きした税金を、会社がまとめて国(税務署)に納めます。納付書を作成し、原則として翌月の10日までに金融機関などで納税します。

通常は給与ソフトを用いるので、税金の計算を手作業で行うことはないと思います。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

採用時または年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

配偶者や扶養親族の人数、また、その扶養親族等の年齢や障害の有無によって所得税が違ってきます。扶養親族等の状況については、その年の初めの給与計算時までに、従業員全員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。また、中途就職者には、入社後初めの給与計算時までに提出してもらいます。この申告書によって、扶養親族等の数などを確定します。

納付

控除した所得税を翌月10日までに納付します。

各従業員に対する給与支給額に応じた所得税額を算出したら、その額を給与の総支給額から差し引きます。差し引いた額は、従業員の払うべき税金を預かったという性格になるので「預り金」勘定に計上します。

給与の支給人員が10名未満の場合は、申請することによって、毎月納付でなく、年2回(7月10日と1月10日)まとめて納付することが認められます。

住民税の源泉徴収

給与からは、所得税と同様に市町村が課税する住民税も源泉徴収しなければなりません。差し引くべき個人ごとの税額は、市区町村から事業所に送付されてくる納付書によります。納付期限は源泉徴収所得税と同じく翌月の10日です。

入社手続きと退社手続き

既卒・中途採用者の源泉徴収票

  • 年の中途で入社した社員(新卒でない場合)については、前職の「源泉徴収票」を必ず提出してもらってください。
  • なぜ?:年末調整をする際、前職の給与と天引きされた税額を含めて、その年の全収入に対する正確な税金を計算する必要があるからです。提出がないと、自社分しか年末調整できず、社員自身が確定申告をする手間が発生したり、税金が多く徴収されたままになったりする可能性があります。

源泉徴収票の交付義務

  • 社員が退職した場合や、年末調整が終わった後には、「源泉徴収票」を作成し、本人に交付する義務があります。これは、社員が転職先や確定申告で必要となる重要な書類です。

年末調整

源泉徴収は、所得税の天引きを「概算」で行っているため、1年間の税金を正確に精算する手続きが年末調整です。