Last Updated on 2021年7月27日 by 勝
法務局に登記申請する
定款を作り、定款の認証を受け、出資金を払い込んだら、登記申請書を作成して、添付書類と合わせて法務局の窓口に提出します。
登記申請書は、通常はパソコンで作成します。用紙は一般的な白のコピー用紙、サイズはA4です。
登記申請書の書式や記載例は、法務局のホームページで確認できます。
設立登記はオンラインでもできます。
また、一人株式会社又は一人合同会社の設立は、公的個人認証サービス電子証明書を取得することにより、添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく、設立登記を完全オンラインで申請することができます。ただし、株式会社の設立登記には、公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。
登記申請書の添付書類
登録免許税納付用台紙
登記申請の際には、登録免許税を収入印紙で納めます。この収入印紙を貼付するための台紙を作成して登記申請書に添付します。上記の法務局の書式のなかに入っています。
OCR用申請用紙または磁気ディスク(CD-Rなど)
文字を読み取るOCR専用の登記申請用紙を法務局の窓口で入手し、これに登記すべき事項を記載して登記申請書に添付します。
OCR用申請用紙を使わないで、CD-Rなどの磁気ディスクに記載して提出してもかまいません。
定款
公証人の認証済みの定款を添付します。紙の定款の場合には定款の謄本、電子定款の場合には磁気ディスクを提出します。
払込証明書
払込証明書は、資本金の払込があったことを証明する書面です。資本金の払込がされた発起人代表者の通帳のコピーを一緒に綴じます。
発起人の決定書
会社の本店所在地について、定款では最小行政区画までの記載(例:「東京都渋谷区」など)でかまわないことになっています。定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載しない場合は、本店の具体的な所在地を決定した「発起人の決定書」を添付します。
発起人の決定書には、発起人全員が押印します。
就任承諾書
設立時の取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書を添付します。取締役が1名の場合には、その人が当然に代表取締役になるため、代表取締役の就任承諾書はいりません。
複数の取締役のうちから代表取締役を選任する場合には、代表取締役になる人は、取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書の両方が必要です。
取締役の印鑑証明書
取締役会を設置していない会社の場合には、各取締役の就任承諾書に取締役個人の実印を押したうえで、印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。
取締役会を設置している会社の場合には、代表取締役の就任承諾書にのみ実印を押す必要があるため、代表取締役の印鑑証明書が必要です。
その他の書類
資本金に現物出資がある場合には、調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書が必要になります。
印鑑届書
会社の代表者印を法務局に登録する必要があります。設立登記申請と同時に、印鑑届書を提出して印鑑登録を行います。
印鑑届書には、代表取締役個人の実印も押印し、代表取締役個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を添付します。
設立登記申請の期限
設立時取締役の調査完了日もしくは発起人が定めた日から2週間以内に設立登記を申請する必要があります。
期限を過ぎてからの登記申請も可能ですが、期限を過ぎてしまうと、法律上は、過料(罰金)の対象になります。
登記申請にかかる費用
設立登記申請をするときには、次の費用がかかります。
登録免許税
設立登記申請時には、登録免許税を収入印紙で納める必要があります。登録免許税の額は、資本金の額に1000分の7をかけて算出します。算出された額が15万円に満たない場合には15万円となります。中小企業の場合には、15万円が多いようです。
印鑑作成費用
会社設立時には会社の印鑑を用意する必要があるので、印鑑の作成費用がかかります。
一般的には、実印、銀行印、角印のセットで用意します。材質等によって違いますが、数千円から数万円程度までです。
印鑑証明書・登記簿謄本等の取得費用
取締役等の個人の印鑑証明書を市区町村役場で取得する費用(1通300円くらい)がかかります。会社設立後は、税務署等の届に使用する会社の登記簿謄本取得費用(1通600円)がかかります。
司法書士等に依頼した場合の報酬
会社設立の手続きを司法書士等に依頼した場合には、報酬が必要です。具体的な金額は、問い合わせて聞きましょう。司法書士等の事務所では電子定款に対応しており、定款認証の際の収入印紙代(4万円)が不要になります。
株式会社の登記は、自分でやることもできますが、書類が多く、それぞれに決まりごとがたくさんあります。会社設立時には他にもやらなければならないことがたくさんあります。事務的なことは専門家にやってもらう方が良いのではないでしょうか。
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