Last Updated on 2021年7月27日 by 勝
公証人が認証します
発起人が作成した定款は、「認証」してもらわないと効力をもちません。
認証するのは、公証役場にいる公証人という人です。公証人は、法務大臣に任命されて、定款を認証する権限をもっています。
公証人に持ち込む定款は、定款の最後に、発起人全員が署名もしくは記名捺印をしたものです。これを、「原始定款」といいます。
認証してもらいたい定款を、会社の本店の所在地と同じ都道府県内にある公証役場に持参します。どこにあるかは日本公証人連合会のホームページでわかります。
公証役場で定款の事前チェックをしてもらうことができます。事前に電話等で予約して相談に行きましょう。ファックスやメールでチェックをしてくれる公証役場もあります。
公証役場に持参するもの
・原始定款の原本(3通=公証役場保管分、法務局へ提出分、自社で保管分)
・発起人全員の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
・発起人が法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、会社の印鑑証明書
・発起人全員の実印
・発起人が法人の場合は代表印
・公証役場に支払う手数料
・収入印紙
・謄本代
・発起人に代理人を立てる場合は委任状と代理人の身分証明書
なお定款認証の際に、記載内容に訂正があった場合は、その場で発起人の印が必要になります。
定款の認証にかかる費用
公証役場に払う費用は十万円くらいです。詳細は事前に公証役場に確認しましょう。司法書士に依頼した場合は、さらに司法書士に報酬の支払が必要になります。また、登記の際に登録免許税がかかります。
インターネット上で認証する電子定款の場合は、収入印紙代が不要なので若干安くなります。
公証人役場に行く前に下記のサイトに目を通してください。
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