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株式会社の設立手続き

Last Updated on 2021年7月25日 by

株式会社の設立手順

事業目的を決める

どんな事業をやるかは、構想の段階で決まっていると思いますが、定款に事業目的を記載しなければならないので、正式に文章にします。

将来、事業を拡張するときに、その都度登記の変更をするのは面倒なので、なるべく先を考えて決めます。また、許認可が必要な事業の場合は、事業目的の書き方が特に重要です。登記されている事業目的が、法律上の事業名と一致していなければ許認可が下りないことがあります。

多くの会社ではホームページの会社概要の欄に目的事項を記載しています。また、有価証券報告書等をダウンロードできる会社もあります。いくつかダウンロードして参考にしましょう。

会社名を決める

会社の名前を決めます。漢字、ひらがな、カタカナを使うのが普通です。ローマ字も使えます。

類似商号の調査も必要です。登記的には、同一住所でなければよいようですが、 会社法には「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」という条文があります。類似商号は避ける方が無難です。

他人の商号として世間に広く認識されているものと類似する表示を使用した場合、不正競争防止法違反として、使用の差止や損害賠償請求をされることがあります。「広く認識されている」「類似する表示」の定義は難しいですが、争いを避けるに越したことはありません。

商号が商標登録されていることもあります。商標登録されていれば、使用の差し止めや損害賠償請求を受ける可能性が高いので、特に注意が必要です。

商標登録については下記のサイトで確認できます。

役員や本店の住所などを決める

出資者は誰か、当初の取締役や監査役は誰が就任するかなど、役員に関する事項を決めます。1人でも設立可能です。会社の本店を決めます。自宅、店舗、事務所、どこでもかまいません。

定款の作成と認証

上記のことが決まったら定款を作成します。
定款の作成

定款ができたら、公証役場に行き、定款を認証してもらいます。
定款の認証

代表取締役になる人の預金口座へ、出資金を振り込みます。
出資金の払い込み

株式会社の登記をする

設立する会社の本店を管轄する法務局で登記申請を行います。会社の設立日は登記書類を提出した日になります。
会社の設立登記

銀行口座を開設する

登記が完了し登記簿謄本を取得すると、銀行に会社名の口座を開くことができます。代表取締役の口座から会社名の口座に資金を移して、ここから、会社の経理がスタートします。

税務署へ手続きをする

税務署へは「法人設立届出書」、青色申告などの届出が必要です。

社会保険などの手続きをする

事業を始めたときの労働保険の手続き

事業を始めたときの社会保険の手続き

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