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出資金の払い込み

Last Updated on 2021年7月27日 by

会社の資本金となる出資金を払い込みます

定款の認証を受けたあとは、会社の資本金となる出資金を払い込みます。

出資金は現金のほか、有価証券や自動車、土地などにすることも可能です。これを現物出資といいます。定款に記載するほか、現物の価値を評価する手続きが必要です。

以下は、現金出資の説明です。

払い込み先は発起人個人の口座です

資本金払込をする時点ではまだ会社は設立されていないので、会社の銀行口座は存在していないので、発起人個人の銀行口座に払い込むのです。発起人が複数の場合は発起人代表の口座を使用します。

銀行口座の種別は普通預金の口座で問題ありませんが、通帳のコピーをする必要があるので、ネット銀行ではうまくないようです。また、新たに銀行口座を開設する必要はなく、発起人が現在使用している銀行口座で問題ありません。

通帳のコピーが添付書類になるので、普段使っている通帳の残高等を人に見られたくないなどの理由で、新しい口座を作る人もいます。

用意した銀行口座に出資金を振り込みます。

このとき、「預け入れ」をしてはいけません。「振り込み」にします。

各発起人が確かに払っているかどうかを証明するために、通帳に払い込んだ発起人の氏名が記載される「振り込み」にするのです。

振込は、必ず定款認証日よりも後の日付になる必要があります。資本金の振込日が定款認証日よりも前になっていると、法務局でやり直しを指示されるでしょう。

通帳をコピーしてください

通帳のコピーには、次の3か所が含まれている必要があります。

・表紙 ・表紙裏(支店名・支店番号、銀行印などが記載されている、開いてすぐのページです)
・振り込み内容が記帳されているページ

会社設立登記の書類と同じA4でコピーします。わかりやすいように、発起人の名前と金額にマーカーで印をつけておきます。

払込証明書を作成します

パソコン等で作成します。ネット等に見本が出ているので参考にしましょう。

「払込があった金額の総額」「払込があった株数」は定款に記載した通りの数字を記載します。

「1株の払込額」は「払込があった金額の総額」を「払込があった株数」で割った数字を記載します。

「日付」は資本金が振り込まれた最も遅い日以降の日付です。

「本店所在地」「会社名(商号)」は登記する予定のものを正確に記載します。

最後に、会社代表印を押印します。払込証明書の左上に1つ、代表取締役氏名の右側に1つです。

この印、並びに、次で説明する割り印は、個人の実印ではありません。登記前ですが、「会社の実印」である会社代表者印を押します。

払込証明書は2通作成し、1通は登記申請に添付し、もう1通は会社で保管します。

通帳コピーと払込証明書を製本します

払込証明書が一番上、次いで、通帳コピー(表紙)、通帳コピー(表紙裏)、通帳コピー(振り込み内容が記載されているページ)の順です。

綴じは、ホッチキスでも構いません。綴じたら各ページの境目に代表者印を押印(割り印)していきます。

割り印というのは、2枚以上にわたる書類のつなぎ目に、そのつながりが本物である証拠に押す印のことです。

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