従業員が50人になったら

会社の運営

産業医を選任する

産業医を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。

衛生管理者を選任する

衛生管理者を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。

安全管理者を選任する

指定の事業場では安全管理者を選任して労働基準監督署に報告しなければなりません。

衛生委員会を設置する

衛生委員会を設置しなければなりません。

安全衛生委員会を設置する

指定の事業場で安全委員会を設置しなければなりません。

特定適用事業所該当届を提出する

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者 の総数が12 か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合、 特定適用事業所該当届を日本年金機構に提出しなければなりません。

定期健康診断の結果を報告する

定期健康診断の結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。

ストレスチェックを実施する

ストレスチェックを実施しなければなりません。

休養室を設置する

休養室を設置しなければなりません。