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会社の運営

従業員が500人になったら

Last Updated on 2021年7月28日 by

特定適用事業所に該当

従業員数(法人番号が同一の適用事業所の被保険者数)が500人を超える(500人を超える月が直近11ヶ月中5ヶ月になる)ときは、 特定適用事業所該当届を日本年金機構に提出しなければなりません。特定適用事業所になれば、短時間労働者を社会保険(健康保険と厚生年金)に加入させる資格要件が、一般社員の4分の3の勤務時間ではなく、週20時間以上等の条件に緩和されます。
短時間労働者の社会保険加入条件

専属の産業医

有害業務に500人超の労働者を使用する事業場は専属の産業医を選任する必要があります。
産業医

専任の安全管理者

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業等の業種は常時使用する労働者が500人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
安全管理者

衛生管理者の増員

500人超~1000人以下の事業場は衛生管理者を3名以上にする必要があります。
衛生管理者

専任の衛生管理者

500人超の事業場のうち、坑内労働又は健康上有害な業務に常時30人以上従事させる事業場は衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。
衛生管理者

衛生工学衛生管理者

500人超の事業場のうち、坑内労働又は健康上有害な業務に常時30人以上従事させる事業場のうち、特に有害な業務については、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許の保持者から選任する必要があります。
衛生管理者

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