Last Updated on 2024年10月11日 by 勝
専任の安全管理者を選任する
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業等の業種は常時使用する労働者が1000人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
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専属の産業医を選任する
1000人超の事業場は専属の産業医を選任しなければなりません。
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衛生管理者を増員する
1000人超~2000人以下の事業場は衛生管理者を4名以上にしなければなりません。
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専任の衛生管理者を選任する
1000人超の事業場は衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければなりません。
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総括安全衛生管理者を選任する
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の以外の業種でも従業員数が常時1000人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
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育児休業取得状況の公表
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表しなければなりません。(施行日:令和5年4月1日)
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