Last Updated on 2022年2月10日 by 勝
総括安全衛生管理者の選任
製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の業種は常時使用する労働者が300人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
→総括安全衛生管理者
専任の安全管理者
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業の業種は常時使用する労働者が300人以上になれば安全管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。
→安全管理者
一般事業主行動計画の作成等
一般事業主行動計画(女性活躍推進法)の策定・届出・公表・周知が必要。
→一般事業主行動計画
内部通報を受け付ける体制の整備
内部通報を受け付ける体制の整備を、従業員300人を超える事業者には義務づけ、300人以下には努力義務が課せられます。(令和4年6月施行予定です。
→公益通報者保護法のあらまし
中途採用に関する情報公表
大企業(労働者数301人以上)は、正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合を定期的な公表しなければなりません。
労働施策総合推進法改正により令和3年4月1日より施行されています。
→中途採用比率を公表しなければなりません
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