次世代法による一般事業主行動計画を作成する
常時雇用する労働者数が101人になれば、次世代法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。
女性活躍推進法による一般事業主行動計画を策定する
常時雇用する労働者数が101人になれば、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知をしなければなりません。
総括安全衛生管理者を選任する
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業の業種では従業員数が常時100人以上になれば総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
安全委員会を設置する
製造業の一部、運送業の一部、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業では、常時使用する労働者が100人以上になれば安全委員会を設置しなければなりません。(50人以上の業種もあります)



