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育児介護

介護のための所定外労働の制限

Last Updated on 2023年2月26日 by

原則として所定時間外労働をさせてはならない

要介護状態にある家族を介護(介護については対象家族1人につき介護の必要がなくなるまで)する従業員(日雇従業員を除く)が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。

所定外労働の制限を請求する1ヶ月以上1年以内の期間(制限期間)について、その初日及び終了予定日を明らかにして、初日の1ヶ月前までに請求する必要があります。

実務上導入が難しい場合

事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでないとも定められています。

しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは非常に限定的に解釈しなければなりません。単に「業務が忙しい」という理由では認められません。

管理監督者の扱い

この扱いは、労働基準法による管理監督者には適用されません。ただし、単に管理職であるだけでは免除請求を拒むことはできません。労基法上の管理監督者に該当するかどうかの検討が必要です。
管理監督者とは

労使協定による除外

労使協定に定めがあれば次の従業員からの申し出を拒むことができます。
1.入社1年未満のもの
2.1週間の所定労働日数が2日以下のもの

制度運用の注意点

所定労働時間の短縮適用者に対しても、この措置を請求しているのであれば短縮された時間を超えて残業を命じることができません。

変形労働時間制が適用される従業員も、労使協定等による適用除外に該当しない限り、所定外労働の免除の対象になります。

所定外労働の制限に該当する労働者が、所定時間外の労働をしなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。

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