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会社の代表者変更の手続き

Last Updated on 2023年10月8日 by

代表者変更

会社の代表取締役が交替したときの手続きについて解説します。

登記関係

会社の代表取締役が交替したときは登記申請が必要です。なお、代表以外の役員(取締役監査役等)についても同様です。

取締役会を設置している会社の場合は取締役会で代表取締役を選定する決議が必要です。取締役会のない会社が代表取締役を選定するには、定款に定めがなければ株主総会で選定することになります。取締役互選の定めがあれば互選します。

代表取締役は取締役の中から選定されるため、取締役でない者が代表取締役になる場合は、まず株主総会で取締役に選任されなければなりません。

決定したら登記申請用の書類を準備し、管轄の法務局へ提出します。登記の申請は、代表取締役の変更が生じてから2週間以内に手続きしなければなりません。

このようなケースでは、選定と選任を使い分けましょう。選任は不特定多数の者から選ぶ行為で、選定は特定の者から選ぶ行為です。株主総会で取締役を選ぶのは選任ですが、代表取締役はその会社の取締役の中からしか選べないので選定となります。

社会保険関係

会社の代表者が変更になったとき、社会保険関係(健康保険・厚生年金保険)については「事業所関係変更届」により届出します。

提出先は管轄の年金事務所です。提出期限は、対象となる事象が発生してから5日以内です。なお、協会けんぽに加入する事業所の場合は、年金事務所への届出をすれば協会けんぽへの届出は必要ありません。

健康保険組合に加入する事業所については、健康保険組合・年金事務所の双方に届出を行う必要があります。

事業所が個人事業主の場合には、氏名変更の手続きの際、「事業所関係変更届」だけでなく、「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」も提出する必要があります。

労働保険関係

会社の代表者が変更になったとき、労災保険と雇用保険は別々に届出しなけれなりません。

労働保険・雇用保険については、法人と個人事業所で対応が異なります。

必要なのは個人事業所のみで、法人の事業所は届出不要です。

労災保険については「労働保険名称、所在地等変更届」を労働基準監督署に提出します。変更の事象が発生した日の翌日から10日以内が期限です。

雇用保険については「事業主事業所各種変更届」をハローワークに届出します。変更の事象が発生した日の翌日から10日以内が期限です。

税務関係

納税地を管轄する税務署に「異動事項に関する届出」で名称変更を届け出ます。

地方税に関しては、各都道府県税事務所と市町村に法人異動届を提出します。

その他の変更届・連絡

取引に代表者名を使用している場合は変更の連絡または届け出が必要になります。

顧客・仕入先・外注先

加入している外部団体等

取引している金融機関

取引している生命保険会社、損害保険会社等

賃貸の場合は不動産管理会社

契約している電話会社

電気・ガス・水道等の各種公共料金

社有車がある場合は運輸支局

各種許認可を受けている行政機関

社内手続き等

自社ウェブサイトやパンフレットの代表者名の変更

その他代表者名が入っている印刷物の変更


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