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会社の運営

会社の名称変更の手続き

Last Updated on 2023年10月8日 by

社名の変更

会社の名前は、一般的には社名ということが多いですが、法律では「商号」といいます。

商号は定款に記載され、登記されているものですから、これを変えるには株主総会の特別決議で定款を変更して法務局に登記の申請をする必要があります。

変更登記が終わったら、変更の記載がされた登記事項証明書を添付して税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・労働基準監督署・ハローワークなどに変更の届出をするとともに、取引先を始め多くの関係先に連絡等をしなければなりません。

登記関係

株式会社の名称は定款に記載される事項なので、株主総会を開く 株主総会を開き、特別決議による定款変更の決議を行う必要があります。

特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数の賛成で可決される決議です。

次に、商号変更の登記申請書を作成します。本社の所在地を管轄する法務局への届け出 は株主総会での特別決議の日の翌日から2週間以内です。

社会保険関係

社会保険に関しては、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。提出期限は社名変更の事実の発生から5日以内です。

協会けんぽ以外の保険組合等の場合は、各保険組合への届け出も必要です。

労働保険関係

労災保険に関しては、労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。提出期限は社名変更の事実が発生した翌日から10日以内です。

雇用保険に関しては、ハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。労働基準監督署で交付される「労働保険名称、所在地等変更届の事業主控」が必要なため、労働基準監督署が先です。ハローワークへの提出期限も社名変更があった日の翌日から起算して10日以内です。

税務関係

納税地を管轄する税務署に「異動事項に関する届出」で名称変更を届け出ます。

地方税に関しては、各都道府県税事務所と市町村に法人異動届を提出します。

その他の変更届・連絡

顧客・仕入先・外注先

加入している外部団体等

取引している金融機関

取引している生命保険会社、損害保険会社等

賃貸の場合は不動産管理会社

契約している電話会社

電気・ガス・水道等の各種公共料金

社有車がある場合は運輸支局

各種許認可を受けている行政機関

社内手続き等

自社ウェブサイトの社名表示などの変更

名刺・封筒、見積書などの印刷物の変更


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