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寄宿舎規則のサンプル

Last Updated on 2023年10月15日 by

寄宿舎規則の作成義務

事業付属寄宿舎においては寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届出なければなりません。

労働基準法第95条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項

寄宿舎規則のサンプル

第1章 総則

第1条 この規則は、労働基準法第95条第1項の規定により、寄宿舎の利用方法と寄宿舎生活の秩序について定めるものであり、〇〇株式会社〇〇事業場に付属する寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に適用する。

第2条 寄宿舎に寄宿する労働者(以下「寄宿員」という。)の事業主は、〇〇株式会社である。

2 寄宿舎に関する事項は、〇〇株式会社が任命する寄宿舎長(以下「管理者」という。)が管理する。

3 管理者は、寄宿員の私生活の自由を侵してはならない。

第2章 入舎及び退舎

第3条 入舎する者は管理者の許可を受けなければならない。

2 前項により入舎を許可された者は管理者に所要の事項を届け出なければならない。

第4条 業務の都合により、他の寄宿舎に転居を命ぜられた者は、特別な事情がない限り速やかに退舎しなければならない。

第5条 退舎する者は事前に管理者に届け出なければならない。

第6条 退職者は、速やかに退舎しなければならない。また、寄宿を継続することがすることが不適当と判断された者には、管理者が退舎を命ずることがある。

第7条 前2条により退舎する寄宿員は、借り受けた物品を返却し、入居していた室について、管理者の点検を受けなければならない。

第3章 日常生活

第8条 寄宿舎においては、管理者の指示を守り、他の寄宿員の迷惑にならないよう心がけなければならない。

第9条 寄宿舎の日課は次の通りとする。

起床時刻:午前〇時〇分
朝食時刻:午前〇時〇分から午前〇時〇分まで  
昼食時刻:正午から午後〇時〇分まで
夕食時刻:午後〇時〇分から午後〇時〇分まで
就寝時刻:午後〇時〇分

ただし、業務の都合によりこの時刻を変更することがある。

第10条 食事は食堂または管理者が指定した場所でしなければならない。

第11条 管理者は、常に食生活に留意し、炊事場、食器類等を清潔に保持しなければならない。

第12条 寄宿員が備え付けの寝具を使用するときは料金を支払わなければならない。料金については別に定める。

第13条 勤務時間外の外出及び外泊は自由とする。ただし、外泊する寄宿員は、事前にその旨管理者に届け出なければならない。外出又は外泊より帰った時には、速やかに管理者に届け出なければならない。

第14条 外出又は外泊しようとする寄宿員は、業務に支障をきたさぬよう心がけなければならない。

第15条 寄宿員は所定の場所において外部の者と自由に面会することができる。

第16条 寄宿員は外部の者を管理者の許可なく宿泊させてはならない。

第4章 行事

第17条 寄宿舎で行う行事は、管理者及び寄宿員の過半数を代表する者が協議の上実施する。

2 前項により計画された行事は、参加を強制するものではないが、寄宿員は積極的に協力するものとする。

第5章 安全及び衛生

第18条 寄宿員は、所定の場所及び方法以外で火気の使用をし、又は喫煙をしてはならない。

第19条 寄宿員は、消火設備の使用方法について習熟するよう努めるとともに、管理者が指示した避難及び消火訓練に参加しなければならない。

第20条 寄宿員は、常に寄宿舎及び付属施設並びにこれらの付近の清潔に留意し、寝具及び肌着類を清潔に保ち、居室を整理整頓するよう努めなければならない。

第21条 寄宿員が負傷し又は疾病にかかったときは、直ちに管理者に届け出るとともに、適当な処置を受けなければならない。

2 前項の負傷及び疾病の種類及び程度により寄宿舎にて療養不可能な場合には、医師の指示により入院させることがある。

3 寄宿員は各自健康に留意し、負傷し又は疾病にかかった者があるときは、互いに助けあうよう努めなければならない。

第22条 寄宿員は、避難階段、避難器具及びこれらに通ずる通路をいつでも避難できるよう保持することに協力しなければならない。

第23条 寄宿員は、前3条のほか、安全衛生に関する法令及び当社の定めた諸規則を守らなければならない。

第6章 雑則

第24条 寄宿員は、寄宿舎の建物、施設及び備品等を破壊又は損傷してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、寄宿員が、故意又は重大な過失により建物及びその他の施設に損害を及ぼした場合には、実費を弁償させることがある。

第25条 寄宿員は、前条までに定める事項のほか次の各号を遵守しなければならない。
① 寄宿舎内の整理整頓に努めること。。
② 火災や盗難の予防について積極的に協力すること。
③ 寄宿舎内の電気・ガス・水道等の設備を勝手に変更しないこと。
④ 共同炊事場以外で自炊しないこと。
⑤ 指定された場所以外で洗面及び洗たくを行わないこと。
⑥ 洗たく物は指定された場所以外に干さないこと。
⑦ その他、他の寄宿員の迷惑になる行動をしないこと。

附則
この規則は、令和〇年〇月〇日から施行する。


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