中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、2026年1月1日から施行される新しい法律です。この改正は、中小企業や小規模事業者の賃上げを後押しするため、取引の適正化をさらに推し進める目的で実施されました。
下請法からの改正ポイント
新人:「課長、ニュースで『下請法』が改正されて『中小受託取引適正化法』になるって聞いたんですが、どういうことなんですか?」
課長:「いい質問だね。改正の目的は、最近の物価や人件費の高騰を背景に、中小企業がちゃんと価格転嫁できるように取引を適正化することなんだ。要は、弱い立場の受託事業者を守る仕組みを強化したんだよ。」
新人:「なるほど。いつから変わるんですか?」
課長:「2026年1月1日から施行されるよ。2025年に国会で成立して、年明けから実際に運用が始まる。」
新人:「具体的には、下請法と何が違うんでしょうか?」
課長:「大きく分けて5つある。
1つ目は名前と用語。
『親事業者/下請事業者』が『委託事業者/中小受託事業者』に変わる。呼び方から“対等さ”を意識させているんだ。」
新人:「用語の変更って意外と大きいですね。」
課長:「2つ目は価格交渉の義務化。
今までは発注者が値上げ要請を無視しても法律違反ではなかった。でも改正後は“価格据え置き”が禁止されて、協議に応じなければならなくなる。」
新人:「それならコスト増をちゃんと反映できそうですね。」
課長:「3つ目は支払方法の厳格化。
手形払いはもちろん、ファクタリングみたいに支払期日までお金が受け取れない方法も禁止されるんだ。キャッシュフロー改善を狙ってる。」
新人:「中小企業にはありがたいですね。」
課長:「4つ目は対象範囲の拡大。
運送委託も対象に追加された。あと、資本金だけでなく従業員数の大小でも規制対象が決まるようになった。」
新人:「運送まで入るんですか。幅が広がりましたね。」
課長:「最後に執行体制の強化と電子化。
違反への監視が広がるし、書面の交付も電子でOKになる。中小側の同意は不要だから、やり取りがスピーディになるんだ。」
新人:「整理すると――目的は価格転嫁の確保、施行は2026年1月1日。主な改正は、用語変更、価格協議義務化、手形禁止、対象拡大、そして執行・電子化の強化……ですね。」
課長:「その通り!現場でも価格交渉や契約方法に影響が出るから、しっかり押さえておくといいよ。」
中小受託取引適正化法の概要
この法律は、従来の「下請代金支払遅延等防止法」が改正され、2026年1月1日から施行される新しい法律です。
その目的は、委託事業者(発注者)と中小受託事業者(受注者)の公正な取引を確保し、中小受託事業者の利益を保護することにあります。この法律では、対等な立場の取引を促すため、用語を「親事業者・下請事業者」から「委託事業者・中小受託事業者」に変更しました。
主要ポイント
第2条(定義)
法律が適用される「中小受託取引」の範囲が明確に定義されています。
- 適用対象の拡大: 従来の「資本金」による基準に加え、新たに「従業員数」による基準が追加されました。例えば、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託などでは、資本金が3億円超または従業員数が300人超の委託事業者が、資本金が3億円以下かつ従業員数が300人以下の事業者に委託する場合に適用されます。
- 対象取引の追加: 従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加えて、新たに「特定運送委託」が追加されました。これにより、製造や販売に必要な物品の運送を委託する取引もこの法律の規制対象となります。
第4条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
委託事業者が負う最も基本的な義務です。
- 書面交付義務: 委託事業者は、中小受託事業者に委託する際、直ちに発注内容を記載した書面を交付しなければなりません。これには、委託内容、代金の額、支払い期日などが含まれます。これにより、後々のトラブルを防ぎます。
第5条(委託事業者の遵守事項)
この条文には、委託事業者が行ってはならない「禁止行為」が具体的に列挙されています。
- 受領拒否の禁止: 中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、納品された成果物の受領を拒否してはなりません(第1項第1号)。
- 支払い遅延の禁止: 納品物を受領した日から起算して60日以内に代金を支払わなければなりません。これに違反することは禁止行為です(第1項第2号)。
- 手形払いの禁止: 支払い期日までに代金相当額を現金化することが困難な手形や一部の電子記録債権などによる支払いは原則として禁止されます(第1項第2号)。
- 買いたたきの禁止: 中小受託事業者に通常支払われる対価に比べて、著しく低い代金を不当に定めてはなりません(第1項第3号)。
- 一方的な代金決定の禁止: 中小受託事業者が代金に関する協議を求めたにもかかわらず、これに応じなかったり、必要な説明を怠ったりして、一方的に代金を決定する行為は禁止されます。これは、対等な価格交渉を確保するための新しい規定です(第2項第4号)。
- 返品、不当なやり直しの禁止: 中小受託事業者に責任がないのに、納品物を不当に返品したり、やり直しを要求したりすることは禁止されます(第1項第4号)。
- 報復措置の禁止: 中小受託事業者が公正取引委員会などに違反行為を通報したことを理由に、取引を打ち切るなどの不利益な取り扱いをすることは禁止されます。
第6条(遅延利息の支払い)
- 遅延利息の対象に減額を追加: 委託事業者が代金を減額した場合、その減額分についても、60日を経過した日から実際に支払う日までの期間の遅延利息を支払う義務が生じます。
第8条(主務大臣による指導及び助言)
- 執行体制の強化: 公正取引委員会や中小企業庁に加えて、各事業を所管する省庁(例:国土交通省、経済産業省など)も、法律の円滑な運用を図るため、指導や助言を行えるようになります。これにより、より多くの機関が連携して取引適正化を進める体制が構築されます。
このように、中小受託取引適正化法は、中小受託事業者の保護を強化するため、適用範囲を広げ、不当な取引慣行(特に価格決定と支払い方法)をより厳しく規制する内容となっています。
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