文書の管理 作成した資料が他者の著作権を侵害しないために注意するべきこと 著作権の注意点法令や官公庁記事の利用法令・通達を所管する官公庁のホームページからコピーすることがあると思いますが、法律・政省令・告示・判決などは「著作物ではない」ので自由に利用できます。官公庁のサイトにある「制度の説明記事」「図解」「Q&A... 2025.09.19 文書の管理
会社の運営 社員が作ったプログラムの著作権は誰のものか? 会社のもの社員が業務中に作成したプログラムの著作権は、原則として会社に帰属します。これは、著作権法における「職務著作」という制度によるもので、会社の指示で従業員が職務上作成したプログラムの場合、特別な定めがない限り、著作者は会社です。「特別... 2025.09.19 会社の運営