Last Updated on 2023年4月12日 by 勝
その他のハラスメントの禁止について定める
規定例
セクハラ、パワハラ、マタハラは代表的なハラスメントですが、その範疇に入り切れないその他のハラスメントについて規定します。
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第15条 前条までに定めるハラスメントに該当しないハラスメントにより、他の従業員の就業環境を害するようなことがあってはならない。
ポイント
その他のハラスメントとは、一般的には人を不快にさせる言動全体を指しますが、規定化するときは、特に性的志向や性自認の違いに対するハラスメントを対象にしていることが多いようです。「性的志向や性自認の違いに対するハラスメントにより、他の従業員の就業環境を害するようなことがあってはならない。」と明確にすることもできます。
モデル就業規則
厚生労働省モデル就業規則はその他のハラスメントの部分を次のように示しています。
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
第15条 第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。