タグ: セクハラ

  • ハラスメントが起こらない職場づくり

    ハラスメントの種類

    ハラスメントとは、嫌がらせをして相手に不快感を与える行為のことをいいます。職場における代表的なハラスメントは、セクハラ、パワハラに、マタハラです。

    男女雇用機会均等法第11条は会社のセクハラ防止措置の義務化等を定めています。労働施策総合推進法第30条の2はパワハラ防止措置の義務化等を定めています。男女雇用機会均等法第11条の3、育児介護休業法第25はマタハラ防止措置の義務化等を定めています。

    セクハラに対する会社の対応

    パワハラに対する会社の対応

    マタハラに対する会社の対応

    事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

    方針を明確にして周知・啓発すべき事項は主に次の事項です。

    ① ハラスメントがあってはならない旨の会社方針を明確にする
    ② どのような言動がハラスメントになるか例示して周知・啓発する
    ③ 違反に対する処罰等について定めた規程等を周知・啓発する
    ④ 相談窓口、相談担当者、連絡方法等を周知・啓発する

    周知・啓発の方法としてはは次の3つが中心となります。

    ① 就業規則などの規程やマニュアルなどにハラスメント防止について必要な事項を整備する
    ② ハラスメント防止に関する方針や会社が行っている措置を、社長通達、一斉メール、社内掲示などを利用して周知・啓発する
    ③ ハラスメント防止に関する研修、講習会等を実施する。

    ハラスメントに関する会社方針の発表(サンプル)

    同僚間のハラスメントに関する注意喚起の文書(サンプル)

    規定例

    ハラスメント防止の措置は社内における強制法規である就業規則等の規程類に取り込むと効果的に行うことができます。また、厚生労働省の指針が規程の整備をもとめています。

    社内規程をチェックしましょう。次の項目がもれなく整備されているでしょうか。

    ①セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントの定義や具体的な例がもりこまれているか
    ②ハラスメントを行ってはならないことが明確にされているか
    ③ハラスメントに該当する行為を行った者に対する懲戒規定が整備されているか
    ④相談窓口に関する事項があるか
    ⑤相談や協力をしたことを理由に不利益な取り扱いをされないことが明確にされているか
    ⑥相談者や行為者等のプライバシーが保護されることを明確にしているか

    ハラスメントに関する規定は、就業規則本則に規定することも可能ですが、ハラスメントの具体的な例や相談に関することなど詳細に規定するべき事項が多いので、就業規則の本則に委任規定を設けた上で、詳細を別規程(ハラスメント防止規程など)で定める方がよいでしょう。

    ハラスメント防止規程

    セクシュアルハラスメントの禁止|就業規則

    パワーハラスメントの禁止|就業規則

    マタニティハラスメントの禁止|就業規則

    その他のハラスメントの禁止|就業規則

    その他の措置

    相談窓口の設置と運営

    ハラスメント調査をするときの注意点

    ハラスメントの事後措置


    会社事務入門ハラスメント対策の留意点>このページ

  • セクハラに対する会社の対応

    セクハラとは

    セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは、他の者を不快にさせる職場または職場外における性的な言動のことです。

    「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものをいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。

    セクハラは男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行われるものも対象になります。

    場所・時間の限定はありません。

    不快であるか否かの判断は、基本的には受け手が不快に感じるか否かによって判断されます。

    セクハラの定義

    セクハラの例

    セクハラになり得る言動として、例えば、次のようなものがあります。  

    ・ スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
    ・ 卑猥わいな冗談を話すこと。
    ・ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」などと言うこと。
    ・ 性的な質問をすること。
    ・ 性的な噂うわさを立てること
    ・ 性的なからかいの対象とすること。
    ・ 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと言うこと。
    ・ 「男の子、女の子」、「お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などの呼び方をすること。
    ・ 性的指向や性自認をからかったり、本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすること。
    ・ ヌードポスター等を職場に貼ること。
    ・ 雑誌等の卑猥わいな記事等を見せたり、読んだりすること。
    ・ 身体を必要以上に眺めること。
    ・ 食事やデートにしつこく誘うこと。
    ・ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
    ・ 身体に不必要に接触すること。
    ・ 性的な関係を強要すること。
    ・ 更衣室等をのぞき見すること。
    ・ 女性であるという理由でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
    ・ カラオケで一緒に歌うことを強要すること。
    ・ 酒席で、上司のそばに座席を指定したり、お酌やダンス等を強要すること。

    会社の義務

    従業員からセクハラやパワハラ、職場いじめなどのいわゆる「ハラスメント」の被害にあっているとの申告があったときは、会社はそのハラスメント行為をやめさせる適切な対処をしなければなりません。

    男女雇用機会均等法第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


    会社事務入門ハラスメント対策の留意点>このページ