タグ: 労災保険

  • 労災保険は誰が請求手続きをするか

    原則

    業務災害や通勤災害に起因して怪我や病気になったとき、従業員は労災保険から補償を受けることができます。亡くなったときは遺族が補償を受けることができます。

    労災保険に保険給付を申請するのは、労災保険法の規定では、被災した労働者本人または遺族となっています。

    会社の助力

    しかし、労災保険の請求手続を、被災した労働者本人や遺族が行うのは、困難な場合が多いと思われます。

    そこで、労災保険法施行規則には、事業主の助力についての規定があります。

    (事業主の助力等)
    第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

    この規定により、会社が労災保険の請求手続を主導する場合がほとんどです。

    会社は、ほとんどの場合、被災した従業員やその遺族に労災保険の手続について説明し、請求書の記入の大半部分を代行し、労働基準監督署への提出も代行しています。

    事業主証明

    労災保険の請求書類には、事業主が証明する記載欄があります。

    労災保険法施行規則第二十三条2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

    この証明をすることも会社の義務になっていますが、会社と従業員の意見が食い違う、つまり、従業員は労災だと主張しているが、会社としては労災ではないと考えている場合には注意が必要です。

    関連記事:労災保険の事業主証明はどう書けばよいか?

    申請の流れ

    労災保険給付の申請手続きの流れは以下の通りです。

    □ 労災保険給付の様式を入手する(厚生労働省のサイトからダウンロードできます)

    □ 請求書を作成して労働基準監督署長に提出する。

    □ 調査が行われ、労災認定されると保険給付を受けることができる。不支給決定もある。


    会社事務入門労災保険の手続き>このページ

  • 労災保険による二次健康診断

    二次健康診断とは

    労災保険による二次健康診断は、健康診断の結果、脳血管疾患及び心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された労働者が、二次健康診断及び予防を図るための特定保健指導を、受診者の負担なく受けることができる制度です。二次健康診断は1年に1回だけ受けることができます。特定保健指導も二次健康診断ごとに1回だけです。

    二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査に異常の所見があると診断された場合に受けることができます。
    1.血圧検査
    2.血中脂質検査
    3.血糖検査
    4.BMI(肥満度)の測定

    二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、「二次健康診断等給付請求書」に、一次健康診断の結果の写しなどを添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出します。会社が代行してもかまいません。
    一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に請求する必要があります。3ヶ月を過ぎた場合は、原則として二次健康診断等給付を受給することはできません。

    労災保険の特別加入者は対象外です。

    特定保健指導

    特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。

    事業主の義務

    二次健康診断の受診は労働者の意思によるものですが、事業者としても、一次健康診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握して、二次健康診断の受診を勧奨する必要があるとされています。

    事業者は、労働者から二次健康診断の結果を証明する書面(異常の所見があると診断されたもの)が提出された場合(二次健康診断を受けた日から3ヶ月以内と定められています)は、2ヶ月以内に医師の意見を聴き、健康診断個人票に記載しなければなりません。

    会社事務入門労災保険の手続き労災保険の給付>このページ