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安全衛生管理

労働安全衛生規則による事故報告

Last Updated on 2021年8月29日 by

火災または爆発などの事故報告

火災または爆発の事故、クレーンの倒壊など一定の事故が発生したときは、人災がなくても、遅滞なく事故報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。

この場合、消防署に届けた場合であっても、労働基準監督署にも届け出なければなりません。また、人災がある場合は、事故報告書と死傷病届の両方が必要です。

届け出が必要な事故については労働安全衛生規則に定められています。

労働安全衛生規則96条

事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二 令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
三 小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
四 クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断

様式22号は厚生労働省ホームページに掲載されています。

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