健康診断の結果が受診者本人に通知される場合の対策

医療機関によっては、健康診断の結果を個人情報ということで、本人に直接郵送するところがあります。このため、本人から診断結果の提出が遅れたり、本人が会社への提出を渋るような問題が起こることがあります。この問題の対策について考えてみました。

直接会社に送付してもらうことができる

医療機関から会社へ健診結果を直接送付してもらうことは可能であり、必ずしも「受診者本人経由」にする必要はありません。

会社の安全配慮義務および労働安全衛生法上の規定を踏まえ、対応手順と注意点を解説します。

会社への直接送付が可能な根拠

  • 労働安全衛生法上の義務: 事業者は労働者に対して定期健康診断を実施し、その結果を把握して健康診断個人票を作成・保存する義務(安衛法第66条の3)や、事後措置として医師の意見聴取を行う義務が課されています。
  • 個人情報保護ガイドライン上の位置づけ: 厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等において、「事業者が法律に基づき実施する健康診断の結果を、委託先医療機関から事業者へ提供すること」は、本人の同意を得なくても提供できる例外(法令に基づく場合)として扱われます。

したがって、事業者が実施義務を負う定期健康診断の項目に関する結果については、医療機関から会社へ直接送付してもらう運用に変更することは法的に何ら問題ありません。

医療機関が本人郵送にしている理由と対策

委託先医療機関が「個人情報保護」を理由に本人へ直接郵送している背景には、以下の理由が考えられます。

  1. 法令義務以外の項目(がん検診・オプション検査等)が含まれている
    • 法定項目以外の健診結果(オプションの腫瘍マーカーや胃カメラなど)は、法律上の把握義務がないため、本人の同意なしに会社へ提供できません。
  2. 医療機関側の運用上の安全策
    • トラブル防止のため、全受診者一律で本人郵送を基本ルールにしている場合があります。

会社として取るべき具体的対応

  1. 委託先医療機関との契約・運用見直し
    • 医療機関に対し、「事業者の法的義務(安衛法第66条)に基づき健診結果を回収するため、法定健診項目の結果を取りまとめて会社窓口へ直接送付してほしい」と協議・依頼します。
  2. オプション項目の切り分け
    • 人間ドックやオプション検査を同時に実施している場合は、「法定項目は会社へ直接送付」「オプション項目のみ本人へ送付」と分けるか、オプション結果の会社提供について社内で同意書を取得します。
  3. 社員への事前の周知・同意取得
    • トラブルを防ぐため、「定期健康診断の結果は会社が受領し、産業医の確認や事後措置、健康診断個人票の管理に利用する」旨を就業規則や健診案内等で社員に周知しておきます。